所得税法
事業所得:事業から生じる所得(棚卸資産の譲渡等)
不動産所得:不動産の「貸付」による所得(家賃収入等)
譲渡所得:資産の譲渡による所得(不動産の売却)
★これに「山林所得」を加えた4種類は「損益通算」が可能。
・権利金の基準
権利金が土地の価額の50パーセント以上:譲渡所得(売ったとみなされる)
権利金が土地の価額の50パーセント以下:不動産所得(貸したとみなされる)
・譲渡所得の金額計算
譲渡益=総収入-取得費-譲渡費用
課税所得=譲渡益-特別控除(50万円)(まず短期譲渡所得から控除する)
税金=課税所得×税率
・相続、贈与などの例外
以下の場合は時価で譲渡したとみなされる。
個人から法人に対する贈与、又は時価の50%に満たない金額で個人から法人に譲渡した場合。
個人から個人に時価の50%に満たない金額で譲渡した場合。
・取得費、取得時期の引継ぎ
贈与、相続(限定承認を除く)により取得した場合は、取得した者が「前所有者の取得費、取得時期」を引き継いで譲渡所得を計算する。
(課税の繰延べ)
※限定承認の場合は引き継ぎはされず、「時価で取得した」とみなされる。
・別荘等の災害による損失
別荘等が災害により損失した場合、翌年分の譲渡所得から控除できる。
・保証人が求償権を行使できなくなった、資力を喪失した場合
収入金額は無かったものとみなし、非課税とする。
・固定資産の交換特例
固定資産の「交換」においては、取得資産は譲渡資産の取得費、取得時期を引き継ぐ。
(交換資産の差額が20%を超える場合は適用しない。)