・条文
意義・趣旨・要件・効果
・論点
A説か、B説か
→論点の説明時に条文の文言が不明瞭になることに注意。(論点とは条文から派生するもの。)
★民法改正によって条文が追加されるという事は数多の「論証」が司法の現場で繰り返された努力の賜物であると言えます。
問題提起:~かが問題となる。
規範定立(結論・理由):この点、~と解する。
当てはめ:なぜなら~
↓
最終結論
財産法(物権総論、各論・債権総論、各論)
物権:ものに対する権利 債権:人に対する権利
家族法(親族・相続)
民法は私人(お上以外の一般市民)と私人の「横の関係」を扱う法律(私法)
と、お上と私人の「縦の関係」を扱う法律(公法)に分かれる。
Case:不動産の売買契約
原則:「意思表示」の合致により売買契約が成立する。
例外:契約(意思)に基づかない法律関係(不当利得・不法行為等)
売主、買主:「私権の主体」 不動産:「私権の客体」と表現する。
つまり原則は「売るという意思表示」と「買うという意思表示」が合致することで契約が成立する。(522条1項)
意思表示:権利変動(権利の発生・移転・消滅)という法律効果を発生させようという意思を外部に示す行為。
買主が勝手に住んでいる:「不法行為」が成立し、買主は損害賠償義務を負う。(709条)
※不法行為は意思に基づかない法律関係であるから、買主に弁償の意思が無くとも損害賠償義務が発生する。
1.所有権絶対の原則
所有権は何らの制限も受けず、何人に対してもものの支配を主張することができる。
2.私的自治の原則
自由な意思に音づいて自律的に法律関係を形成することができ、自由な意思によらなくては権利を取得し、義務を負わされることはない。
(契約自由の原則)→つまり、意思能力が無い者が行った契約は無効となる。
1.信義則(信義誠実の原則)
権利の行使と義務の履行は信義に従い、誠実に行わなければならない。(第1条2項)
(TPOを弁えない等、非常識な権利の行使や義務の履行はするな、ということ。)
2.権利濫用の禁止
権利の濫用はこれを許さない。(第1条3項)
(相手の弱みにつけ込む、理不尽な権利の行使はするべきではないということ。)
Case:副業等禁止のルールについて考える
直接適用:副業の事実が判明したらそのままルール違反と考える。
反対解釈:例えば報酬の発生しない慈善活動であった場合、副業とは違う為、ルール違反でないと考える。
類推適用:ルールの趣旨(目的)が業務へのリソース集中とするならば、慈善活動も副業と同様にルール違反と考える。