欠陥住宅から消費者を保護するための法律。(住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護)
・瑕疵担保責任(売主業者・請負業者の責任)
→民法により「買主保護(売買)」「注文者保護(請負)」を図る。
・住宅性能表示(紛争を未然に防ぐための良質な建物建築へのアプローチ)
・紛争処理体制(通常の裁判より「迅速」な解決を図る)
・新築住宅請負契約の担保責任
瑕疵修補、報酬減額、損害賠償、解除の措置が「民法・品確法共に」取られる。
期間:民法→瑕疵を知った時から「1年」(通知が必要)品確法→建物の引渡から「10年」
※「住宅の構造耐力上主要な部分等」の欠陥のみ
・住宅の構造耐力上主要な部分等
①雨水の浸入を防止する一定の部分(屋根・外壁)
②構造耐力上主要な一定の部分(基礎・柱)
・新築住宅の定義
まだ人が住んだ事がなく、工事完了から1年を経過していないもの。
・特約の定め
注文者、買主に不利な特約は無効となる。(担保責任期間短縮の特約など)
・期間の伸長
当事者の特約により担保責任期間は「最長20年」まで延長が可能。
・住宅性能表示基準
日本住宅性能表示基準:決定権者は国土交通大臣、内閣総理大臣
評価方法基準:決定権者は国土交通大臣
登録住宅性能評価機関は「申請」により「住宅性能評価書」を交付する事ができる。
(基準を定めるのではなく、「評価」をするに過ぎない。基準は国が決める。)
「設計」住宅性能評価書:注文時点、未完成物件への交付。
「建設」住宅性能評価書:完成物件への交付。
(業者は評価書の性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約内容に付加される。)
※業者が反対の意思表示をした場合はこの内容で契約したとはみなされない。
・紛争処理体制
指定住宅紛争処理機関:国土交通大臣が弁護士会を機関指定。紛争のあっせん、調停、仲裁を行う。
(示談へ持っていく。紛争当事者の一方のみでも依頼可能。)
※建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争に限定される。(未完成物件は対象外)
住宅紛争処理支援センター:全国に1カ所のみ。紛争処理の業務支援を行う。国土交通大臣が指定。