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行政法規

建築基準法 Vol.2

 

 

接道義務

 

 

都市計画区域・準都市計画区域内の敷地原則として「2m以上道路に接していなければなりません。

・道路とは

幅員「4m以上」のものを指す。

道路法上の道路」「都市計画法、土地区画整理法等による道路」「都市計画、準都市計画区域指定による道路」は特定行政庁の指定不要です

「道路法等による新設・変更の事業計画が2年以内に執行される予定のもの」「私人が作る道路」は特定行政庁の指定が必要です

 

接道義務の例外

2項道路(「規定以前」から建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路)は道路とみなします。

広い空地があり、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は接道義務がありません。

・道路では無い「道」(例:田んぼ道)に敷地が接している場合でも一定条件下では接道義務がありません。

・気候風土の特殊性(大雪地帯など)によって特定行政庁が指定するもの幅員6m以上」となります。(付加加重

・敷地が袋路状道路のみ接する建築物で延べ面積150㎡超のものについては付加加重出来ます。

★条例では接道義務の「付加加重」は出来ますが緩和」は出来ません

6項道路幅員1.8m未満の道路で、2項道路の要件に加えて「建築審査会の同意」が必要です。(流石に狭すぎる為)

★「地盤面下の建築物(デパ地下)」「公衆便所、派出所、公共用歩廊(建築審査会の同意許可は必要)」は「道路にはみ出して」建築できます。

 

 

その他の建築制限

 

 

・壁面線

特定行政庁は建築審査会の同意を得て壁面線の位置を指定できます。建築物の壁・柱・「2m超」の門・塀は壁面線を超えて建築できません。

 

・外壁後退距離の限度

低層住居専用地域・田園住居地域に関する都市計画で「1.5m」または「1m」のうちから外壁の後退距離が定められた場合はその限度以上でなければなりません。

 

・敷地の衛生

建築物の敷地は、接している道の境界よりも「高く」なければなりません。

建築物の地盤面はこれに接する隣地よりも「高く」なければなりません。

(低い場合雨水が敷地内に溜まってしまいますので当然ですね。)

 

・構造計算

以下の建築物は技術的基準及び構造計算をもって確かめられた安全性を有する必要がある。

①「60m超」(超高層ビル)

②「60m以下」かつ木造:3F以上or延べ面積500㎡以上木造以外:2F以上or延べ面積200㎡以上

 

・建築物の防火

22条指定区域」は防火・準防火地域以外の一定の市街地に指定します。(防火・準防火地域より規制が緩い地域です。)

22条指定区域の屋根、外壁の構造は火災発生防止のために必要な性能でなくてはなりません。

 

・ 防火壁等による区画

延べ面積1,000㎡を超える建築物は「耐火・準耐火建築物」を除き防火壁・防火床を使って区画し、各区画の床面積を1,000㎡以内としなければなりません。

(1,000㎡以上のワンルームは耐火・準耐火建築物でなければならないという事です。)

 

・居室の構造

住宅、学校、病院などの「居室」には床面積に対して一定の割合の採光・換気のための「」を設けなくてはなりません。

採光は「7分の1以上

換気は「20分の1以上」です。

 

・建築物の設備

長屋または共同住宅の「界壁」は屋根裏に達し遮音性能を一定のものとしなければなりません。

※天井の構造が界壁と同様の遮音性能を有していれば屋根裏に達している必要はありません。

 

・避雷針設備

高さ20m超の建物には避雷針を設けます。

・非常用昇降機

高さ31m超の建物には非常用昇降機を設けます。

 

・災害危険区域

地方公共団体は条例災害危険区域を指定でき、建築に関する制限を定めることができます。

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