・重要文化財
有形文化財のうち、文部科学大臣が指定したもの。
・国宝(超重要な文化財)
重要文化財のうち、文部科学大臣が指定したもの。
・現状変更(唯一の許可制、他は届出制)
重要文化財の「現状を変更」しようとする時は、文化庁長官の「許可」を受けなければならない。
(維持の措置、非常災害の応急措置は許可不要)
・所有者の変更
重要文化財の所有者が変更した時は、「新所有者」が「20日以内」に「文化庁長官」に届け出なければならない。
※新所有者は旧所有者の権利義務を承継する。(文化庁長官の勧告指示等)
・滅失、毀損
重要文化財の全部または一部が滅失・既存・亡失したり、盗難にあった場合、
「所有者」が「10日以内」に「文化庁長官」に届け出なければならない。
・保護
重要文化財の修理は「所有者」が行う。「管理団体」がある場合は管理団体が行う。
修理をする者は、修理の着手「30日前」までに「文化庁長官」に届け出なければならない。
・勧告
文化庁長官は「重要文化財」が毀損しており、必要がある場合はその修理について勧告できる。
(重要文化財の場合はあくまで「勧告」で、「命令」は出来ない。)
(国宝の場合は「命令」または「勧告」できる。)
・登録有形文化財
修理は「所有者」が行う。「管理団体」がある場合は管理団体が行う。
修理をする者は、修理の着手「30日前」までに「文化庁長官」に「届出」が必要。
・重要文化的景観
「文部科学大臣」は重要文化的景観を選定することができる。
現状変更の際は「文化庁長官」に「30日前」までに「届出」なければならない。
・史跡名勝天然記念物
「文部科学大臣」は記念物のうち重要なものを指定することができ、緊急を要する場合は「教育委員会」が「仮指定」できる。
・伝統的建造物群保存地区
市町村が条例で定める。
・地方公共団体
条例で上記重要文化財以外の文化財を指定し、その保存及び活用の措置を講ずる事ができる。
・埋蔵文化財
発掘規制があり、土地を発掘しようとする者は「文化庁長官」に「届出」が必要。
調査目的:着手30日前まで 調査以外目的:60日前
・遺跡
「文化庁長官」は遺跡発見の届出があった時、必要な場合は「3ヶ月を超えない期間」「区域」を定めて現状変更を伴う行為の「停止」または「禁止」を命ずることができる。