「景観行政団体」が「景観計画」において、景観計画区域と景観重要建造物を定める。
※景観行政団体とは指定都市、中核市、都道府県を指す。
・景観計画区域
「都市計画区域外」でも指定可能。(農山漁村の景観も保護対象である為。)
建築物の建築や「外観の変更」等は景観行政団体の長へ「届出」が必要となる。
※景観行政団体の長は景観計画にそぐわない届出があった場合「設計変更命令」できる。
・景観重要建造物
景観行政団体の長が指定。所有者の「同意」は不要。増改築、除却、外観変更等には「許可」が必要となる。
※同意は不要でも、所有者全員の「意見」は聴く必要がある。
※重要文化財等に指定されたものは景観重要建造物に指定できない。(文化財保護法と重複しない)
・管理協定
景観行政団体は必要がある場合は景観重要建造物の「所有者」と「管理協定」を締結する。
※公告後は「新所有者」に対しても管理協定の効力が及ぶ。
・景観地区
「都市計画・準都市計画区域内」に「市町村」が定める。
建築物の「形態意匠」(デザイン)に関して市町村が認定し、「認定証」の交付を受けなければならない。
※既存不適格建築物には形態意匠の制限は適用しない。
※国、地方公共団体が景観地区に建築する場合は市町村へ「通知」しなければならない。
・準景観地区
「都市計画区域、準都市計画区域外」で、「市町村」が指定。
・景観協定
建築協定、緑地協定同様近隣住民レベルの取り決め。
「景観計画区域内」の一定の区域
協定主体:土地の所有権者、借地権者
協定効力:公告後の所有者に対しても効力が及ぶ。
(協定主体の土地上の建物を使用する借家人にも効力が呼ぶ場合がある。)
協定手続:協定主体の合意を得て申請し、景観行政団体の長の「認可」を得て公告。
(協定の締結、変更は「全員」の同意、廃止は「過半数」の同意が必要。)
★協定の締結、変更は全員、廃止は過半数の同意はどの協定でも共通です。覚えておくと便利ですね。