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行政法規

河川法・海岸法

 

 

河川法

 

 

・河川とは

河川法の河川とは「1級河川」「2級河川」「河川管理施設」を総称したもの。

1級河川:国土交通大臣が指定、管理 2級河川:都道府県知事が指定、管理

 

・河川区域内の制限

河川区域とは、「河川の流水が継続して存する土地」「河川管理施設の敷地」「堤外地のうち河川管理者が指定した場所」を指す。

「堤外地」とは堤防の内側で、河川側。「堤内地」は堤防の外側で、道路側。

 

・行為制限

流水を占用しようとする者は原則、河川管理者の許可を受けなければならない。

土地の占用、土石の採取、土地の掘削、工作物の新築・改築・除却も許可が必要。

★河川管理者が管理する区域内ではなく、「民有地」の場合は土地の占用、土石の採取許可不要。

※「高規格堤防特別区域内」において一定の場合は許可不要。

発電」のために「流水を占用する場合は管理者の「登録」で足りる。

 

・占用料

都道府県知事は行為制限に該当する行為の行為者から「占用料」を徴収できる。

★占用料の徴収権者→道路法:管理者 河川法:知事 海岸法:管理者

 

・許可に基づく地位の承継

許可を受けた「工作物」を譲り受けた者はその地位を承継するので許可不要

ただし、承継者は承継した日から「30日以内」に河川管理者へ「届出」が必要。

※流水の占用、土地の占用、土石の採取の許可に基づく「権利」は河川管理者の「承認」がなければ譲渡する事ができない。

 

・河川保全区域

河川管理者は、河川区域に「隣接」する一定の区域を「河川保全区域」に指定する事ができる。

(隣接なので河川区域内に指定できない。指定できるのは堤内地の外側。)

 

 

海岸法

 

・海岸管理者

海岸保全地域の管理は都道府県知事が行う。

土地の占用、土石の採取、土地の掘削、工作物の設置・改築には許可が必要。

・占用料

海岸管理者は行為制限に該当する行為の行為者から「占用料」を徴収できる。

・一般公共海岸区域

海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域を占有する場合は許可が必要。

・公共水面

公共水面の埋め立てには都道府県知事の「免許」が必要。

・埋立の竣功

埋立の免許を受けた者は工事完了後、都道府県知事の認可を申請しなければならない。

当該埋立地に「工事用でない工作物」を設置する場合は知事の許可が必要。

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