事業所得:事業から生じる所得(棚卸資産の譲渡等)
不動産所得:不動産の「貸付」による所得(家賃収入等)
譲渡所得:資産の譲渡による所得(不動産の売却)
★これに「山林所得」を加えた4種類は「損益通算」が可能。
・権利金の基準
権利金が土地の価額の50パーセント以上:譲渡所得(売ったとみなされる)
権利金が土地の価額の50パーセント以下:不動産所得(貸したとみなされる)
・譲渡所得の金額計算
譲渡益=総収入-取得費-譲渡費用
課税所得=譲渡益-特別控除(50万円)
(まず短期譲渡所得から控除する)
税金=課税所得×税率
・相続、贈与などの例外
以下の場合は時価で譲渡したとみなされる。
個人から法人に対する贈与、又は時価の50%に満たない金額で個人から法人に譲渡した場合。
個人から個人に時価の50%に満たない金額で譲渡した場合。
・取得費、取得時期の引継ぎ
贈与、相続(限定承認を除く)により取得した場合は、
取得した者が「前所有者の取得費、取得時期」を引き継いで譲渡所得を計算する。
(課税の繰延べ)
※限定承認の場合は引き継ぎはされず、「時価で取得した」とみなされる。
★限定承認:相続財産の範囲内で負債を相続する事。相続人全員の申述が必要で、相続放棄したものは初めから相続人ではなかった者とみなされる。
・別荘等の災害による損失
別荘等が災害により損失した場合、翌年分の譲渡所得から控除できる。
・保証人が求償権を行使できなくなった、資力を喪失した場合
収入金額は無かったものとみなし、所得税非課税とする。
・固定資産の交換特例
固定資産の「交換」においては、取得資産は譲渡資産の取得費、取得時期を引き継ぐ。
(交換資産の差額が20%を超える場合は適用しない。)
・固定資産を交換した場合の圧縮記帳制度
圧縮記帳とは「課税の繰延べ」を認めるもので、実際の取得価額よりも低い帳簿価格をつけた際に減額分を「損金計上する」ことをいう。
(損金計上した分減価償却費の計上可能額は減る。よって減税ではなく課税の繰り延べ、平準化に過ぎないということ。)
・交換時の譲渡資産の要件
1年以上所有する「土地」「建物」(土地は地上権、賃借権を含む)
・交換時の取得資産の要件
相手方が「1年以上所有」していた「固定資産」であること、
譲渡資産と同一の種類の資産であること、
譲渡資産の譲渡の直前と同一の用途に供すること(交換後)、
相手方が交換のために取得したものではないこと。
※清算法人には適用がない。(外国法人には一部適用。)
※適用は何度でも受けられる。
※「棚卸資産」には適用がない。
・3,000万円特別控除
居住用財産の軽減税率 所有期間10年超
・5,000万円特別控除
優良住宅地の軽減税率(3,000万円控除と併用可能)所有期間5年超
・買換特例(併用不可)所有期間10年超、居住期間10年以上、譲渡対価1億円以下
・収容等の課税の繰延べ(併用不可)(収容等で代替資産を取得した場合、譲渡益に対する課税が繰延べられる。)
・圧縮記帳制度(法人)
買換資産につき、圧縮限度額(基礎取得価額の80%)の範囲内で圧縮記帳が可能。
(固定資産交換と違って、積立金方式も認める。)
適用要件:買換資産の取得とは売買、建設、制作を言う。
※先行取得した場合、見込み段階の場合を含む。
※棚卸資産は含まない。
課税標準:固定資産台帳に記載された金額。
課税標準特例:一定の基準を満たす「新築住宅」は一定期間「2分の1」に減額される。
標準税率:1.4%
免税点:課税標準が、「土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円」
徴収方法:「普通徴収」 納税通知書は「納期限10日前」までに交付。
★不動産流通税等についてはこちらの記事をご参照ください。