自然公園法では国立公園・国定公園に以下の地域を定める。
特別地域(許可制)
特別保護地区:特別地域の中でも更に規制を厳しくする場所(許可制)
利用調整地区:利用を制限する場所(立入制限)
普通地域:上記地区以外の場所(届出制)
・公園の種類
国立、国定、県立の公園に分類される。国立、国定公園は「環境大臣」が指定する。
(国定公園は関係都道府県の申し出により、「中央環境審議会」の意見を聴いて指定する。)
※国立公園、国定公園の範囲は県立公園の地域と「重複」しない。
※各公園とも公有地だけでなく「私有地」にも指定できる。
・公園事業
国立公園事業は「国」が執行する。
例外:地方公共団体は環境大臣に「審議」の上、事業の一部を執行できる。民間は環境大臣の「認可」を受けて事業の一部を執行できる。
国定公園事業は「都道府県」が執行する。
例外:市町村は知事へ「協議」、民間は知事の「認可」によって事業の一部を執行できる。
・国立公園、国定公園の制限
特別地域等の指定は、国立:環境大臣 国定:知事 が行い、「一定の行為」の「許可」を出す。
※指定前にすでに着手していた行為については「許可不要」だが、「指定から3ヶ月以内」に「届出」が必要。
非常災害のための応急措置を行う場合、「措置後」「14日以内」に、国立:環境大臣 国定:知事 に「届出」が必要。
・行為制限
特別地域の「木竹の植栽」は「届出」で足りる。それ以外の行為は全て許可が必要。
特別保護地区は木竹の植栽を含めて全て許可が必要。
普通地域は「届出」で足りる。
※「届出」をした者は「届出から30日を経過した後」でなければ着手できない。