・原生自然環境保全区域
「立入制限地区」を指定する事ができる。
「環境大臣」が指定する。原生の状態を維持しており、「国または地方公共団体」の所有する区域に指定。
(私有地に指定することはできない。)
・自然環境保全区域
特別地区:(許可制)
野生動植物保護地区:特別地区の中でも更に規制を厳しくする場所(許可制)
普通地区:上記地区以外の場所(届出制)
環境大臣が、原生自然環境保全区域以外の一定の区域に指定する。
(私有地も設定できる。)
・都道府県自然環境保全区域
都道府県が条例で指定する。
※これらの地域は「自然公園の区域内」には指定されない。
・保全事業
保全事業は国が執行するが、地方公共団体は「環境大臣」に「協議」して、事業の一部を執行する事が可能。
(自然公園とは異なり、民間の執行はできない。)
・行為制限
「原生自然環境保全区域」では環境大臣が許可した場合、非常災害の応急措置を除き、一定の行為が禁止される。
(国の機関の場合は許可ではなく「協議」で足りる。)
「自然環境保全区域」内の特別地域等の指定は環境大臣が行い、一定の行為の「許可」を出す。
※指定前にすでに着手していた行為については「許可不要」だが、「指定から6ヶ月以内」に「届出」が必要。