・緑地保全地域
広く、規制が緩やか「届出制」
「都市計画区域」または「準都市計画区域内」に定める。
届出行為:建物建築、宅地造成、木竹伐採等
知事への届出日から起算して「30日を経過した後」でなければ着手してはならない。
・特別緑地保全地区
狭く、規制が厳しい「許可制」
「都市計画区域」のみに定める。
許可行為:建物建築、宅地造成、木竹伐採等
知事への許可日から起算して「30日を経過した後」でなければ着手してはならない。
※許可不要の場合:地区指定前から着手している場合、非常災害の応急措置
・原状回復命令
無許可で許可行為に着手した場合、知事等は原状回復を命ずることができる。
・土地の買入れ
「特別緑地保全地区」の許可行為について許可が受けられず、
土地所有者から土地買入れの申し出があった場合、原則として都道府県等はその申し出に応じなければならない。
(単なる緑地保全地区の場合は買入れの申し出に応じる必要はない。)
・緑化地域
「都市計画区域内」の「用途地域内」に定める。
緑化地域内においては、「緑化率」を「都市計画の最低限度以上」としなければならない。
・緑地協定(建築協定と同様)
「都市計画区域」または「準都市計画区域」内の一定の区域
協定主体:土地の所有権者、借地権者
協定効力:公告後の所有者に対しても効力が及ぶ。
(協定主体の土地上の建物を使用する借家人にも効力が呼ぶ場合がある。)
協定手続:協定主体の合意を得て申請し、特定行政庁の「認可」を得て公告。
(協定の締結、変更は「全員」の同意、廃止は「過半数」の同意が必要。)