都市施設は「都市計画区域外」においても定めることができる公共施設で、以下の物があります。
・道路、公園、下水道
市街化区域及び非線引区域については必ず定める。
(人が住んでいるところには定めるイメージです。)
・義務教育施設
住居系の用途地域については必ず定める。
(人がたくさん住んでいるところには定めるイメージです。)
市街地開発事業は市街化区域及び非線引区域において、
一体的に開発・整備する必要がある場合に定められる都市計画です。
(市街化調整区域、準都市計画区域は対象外です。)
①土地区画整理事業
根拠法:土地区画整理法
②市街地再開発事業
根拠法:都市再開発法
※都市計画に基づいて行われる場合は「都市計画法」の規制も重複して受ける点に注意が必要です。
都市計画法による認可または承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業を指します。
施工者が、市町村、民間であれば知事の認可、都道府県であれば大臣の認可が必要です。
地区計画
地区計画は「都市計画区域内」において、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい各街区を整備・開発・保全するための計画であり、
「小さな街づくり」(市町村単位での街づくり)と呼ばれています。
・再開発等促進区(用途地域内のみ)
工場跡地などの低・未利用地の有効活用を図るモノ。
・開発整備促進区
近商・商業・準工業地域にしか誘致できない特定大規模建築物(大型ショッピングセンター)を誘致できるようにするモノ。
(二種住居、準住居、工業地域にも定めることができるようになる。)
★地区計画の区域で以下の行為をする者は行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。
「造成工事」「建築物の建築」「建築物の用途変更」
・地区整備計画
地区計画については特別な場合を除いて地区整備計画を定めます。この時、「市街化調整区域」については建築物の容積率や建築面積、高さの最低限度を定めることはできません。
都市計画は原則、「都道府県」「市町村」が定め、
都府県を跨ぐ場合は「国土交通大臣」及び「市町村」が定めます。(市町村はいずれの場合も絡みます。)
・都市計画区域の指定、整備開発保全方針、都市再開発方針(マスタープラン):都道府県
・区域区分:都道府県
・用途地域:市町村
・地区計画:市町村
●手続きの流れ
(都市計画区域の指定、整備開発保全方針、都市再開発方針の決定)
①都市計画案の作成(市町村)
②土地所有者等による提案
都市計画区域、準都市計画区域のうち一定の規模(0.5ha)以上の土地所有者等(所有権、借地権者)や、特定非営利活動法人は市町村に対し都市計画の決定、変更について提案できます。
(提案事項の可決については、3分の2以上の同意を得る必要があります。)
※「都市計画区域の指定」「マスタープラン」については提案することは出来ません。
(都道府県が主導権を握っているので、口出しできるのはマスタープラン策定以降の事項についてです。)
③公聴会の開催等
必要な場合は公聴会(タウンミーティング)を開催します。
④公告・縦覧、意見書の提出
公告の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならず、利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出できます。
⑤都市計画決定
都道府県:「関係市町村」の意見を聞き、「都道府県都市計画審議会の議」を経て決定します。
市町村:「市町村都市計画審議会の議」を経て決定します。
※「市」は「都市計画区域」または「準都市計画区域」について都市計画を決定しようとする場合はあらかじめ「知事」に「協議」しなければならない。「町村」には「同意」を得なければならない。
★「市街化調整区域」において定める「地区整備計画」については容積率、建築面積、高さの「最低限度」は定めることができません。(市街化を促進してしまうため)
★地区計画、特定街区については一定の利害関係人の同意が必須です。