建築確認を受け、確認済証の交付を受けた後でなければ建築物を建築できません。
・建築確認が必要なケース
200㎡超の特殊建築物:新築・増改築移転・大規模修繕、模様替・用途変更
木造3階建以上、500㎡以上、高さ13m超、軒高9m超:新築・増改築移転・大規模修繕、模様替
★「木造最後の倒産苦」で記憶しましょう。
木造以外2階建以上、200㎡以上:新築・増改築移転・大規模修繕、模様替
★「ニコニコビルディング」で記憶しましょう。
都市計画区域、防火地域、準防火地域:新築・増改築移転
※「準防火地域以外」は「10㎡以内」の増改築移転の場合建築確認不要です。
※類似の用途変更(例:ホテル→旅館)は建築確認不要です。
・建築確認手続
建築主は建築主事(指定確認検査機関でも可)に建築確認申請書を提出します。(届出ではなく、確認申請です。)
建築主事は消防長、消防署長の同意を得て、建築確認後、「確認済証」を申請者に交付します。
・完了検査
建築主は工事完了後「4日以内」に建築主事に検査を申請しなければなりません。
※完了検査と建築確認の手続きを混同しないように注意が必要です。
・中間検査
建築主は、工事が「特定工程」を含む場合、終了後「4日以内」に中間検査を申請しなければなりません。
・検査済証の交付
「大規模建築物」の場合、検査済証の交付を受けなければ使用できません。
例外:特定行政庁・建築主事が認め、完了検査申請受理の日から「7日」を経過した場合は使用可能です。
・公的機関の特例
公的機関が建築する場合は建築確認申請不要です。ただし、建築主事に通知(計画通知)が必要です。
※防火、準防火地域外で10㎡以内の増改築移転は「通知不要」です。
また公的機関と言えども、通知後発行される「確認済証」の交付を受けた後でなければ建築物を建築できません。
(公的機関の場合は確認申請をせずに,確認済証が発行されるという事です。)
・建築物の建築、除却
建築、除却する場合は都道府県知事への届出が必要です。(10㎡以内は不要。)
・特殊建築物の報告義務
特殊建築物の「所有者等」は、定期的にその状況を「一級建築士等」に調査させ、報告しなければなりません。
協定主体:土地の所有者、借地権者
協定効力:公告後の所有者に対しても効力が及ぶ。
(協定主体の土地上の建物を使用する借家人にも効力が及ぶ場合があります。)
協定手続:協定主体の合意を得て申請し、特定行政庁の「認可」を得て公告。
(協定の締結、変更は「全員」の同意、廃止は「過半数」の同意が必要。)
・国宝、重要文化財
文化財保護法によって指定されたものは適用除外です。
・既存不適格建築物
建築基準法改正時に現存している・建築中の建築物は適用除外です。