旧ハートビル法:「建物の中」のバリアフリーについて定めた法律。
旧交通バリアフリー法:「駅から建物」までのバリアフリーについて定めた法律。
バリアフリー新法:上記2つに加えて「建物から建物」への移動円滑化について定めた法律。
・特定建築物
多数のものが利用する建築物またはその部分を指す。
建築主等は、特定建築物の建築をしようとする時は「建築物移動等円滑化基準」に適合するように努めなければならない。(努力義務)
・認定制度
建築主等は所管行政庁へ「認定申請」できる。
認定特定建築物は容積率の特例(10%緩和)を受ける事ができる。また、広告等に認定特定建築物であることを「表示」する事ができる。
認定基準:円滑化基準よりハイレベルな、「円滑化誘導基準」に適合する事。
・特別特定建築物
特定建築物の中でも「主として高齢者、障がい者等が利用」する建築物。
例:特別支援学校、老人ホーム等
建築主等は、「2,000㎡」以上の特別特定建築物の建築、増改築(特別特定建築物への用途変更を含む)をしようとする場合は、
「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければならない。所管行政庁は基準適合義務に違反している場合は是正の命令ができる。
※「2,000㎡未満」の場合は「努力義務」となる。
※新築特別特定建築物は「2,000㎡以上」とみなす。(適合義務を負う。)
※増築の場合は「増築部分」の面積が2,000㎡以上かどうか。(増築後総面積ではない。)
・地方公共団体
建築物移動等円滑化基準に必要な場合、条例で必要な事項を「付加」する事ができる。
(緩和する事は出来ない。)
・移動等円滑化促進地区
バリアフリーの促進が必要な場所。
・重点整備地区
高齢者等利用施設の密集している地区。