・地価公示の手続
目的:「土地取引価格の指標供与」及び「公益事業用地に対する適切な補償金の算定」の為。
流れ:「国土交通大臣」が「7人」の「土地鑑定委員」を任命し、「土地鑑定委員会」を作る。
次に「標準地」を選定する。(公示区域から選定。3日前通知で立入り可。占有者の承諾は不要。)
更に、標準値の価格判定を「2人以上の不動産鑑定士」による鑑定評価で行い、
鑑定評価書を「土地鑑定委員会」に提出する。
そして、「土地鑑定委員会」は「図書」を「市町村」に対して送付し、
「市町村」より地価公示が毎年1回「官報」で行われる。
※鑑定対象物件は更地として、地上権等の権利がないものとして鑑定する。
・標準地の価格
鑑定士は以下の価格を勘案し鑑定評価しなければならない。
「近傍類地の取引価格、近傍類地の地代等、同様の効用を有する土地の造成に要する費用」
(取引事例比較法、収益還元法、積算法の三手法を適用する考え方です。)
※標準値の鑑定評価は、「不動産の鑑定評価に関する法律に規定する鑑定評価」には含まない。
(つまり、鑑定業に関する各種処分、罰則の規定対象外となります。)
・公示価格の効力
「一般の土地取引」を行う者は公示価格を「指標」としなければならない。(努力)
鑑定士が公示区域内の鑑定評価を行う場合等、「一般の土地取引以外」を行う者は、
公示価格を「規準」としなければならない。(義務)