時効制度とは「永続した事実状態の尊重」という考え方による。(永続的な事実を覆す事は社会的損失が大きいケースが多い為。)
・取得時効
Ex:自宅の隣地越境部分の土地を時効取得した。
162条1項:20年間、平穏且つ公然と他人の物を占有すると所有権を取得する。(悪意有過失でもOK)
162条2項:10年間、平穏且つ公然と善意無過失で他人の物を占有すると所有権を取得する。
(占有開始時に「善意無過失」である必要がある。)
要件:所有の意思のある占有「自主占有」であること。(所有の意思がない占有:他主占有)
Ex:不動産賃借権の時効取得は認められない。
(不動産の賃借権は目的物の占有を不可欠とする権利であり、所有を目的としない他主占有であるから。)
・占有の態様等に対する推定
時効発生した当初と現在の2時点で占有の証拠がある時はその間継続した者と推定する。
・時効取得とは
時効の完成だけでは所有権を取得する事は出来ず、それを「援用」する事で原所有者から所有権を取得する事ができる。(原始取得)
原始取得に対して承継取得とは通常の権利が移転する所有権の取得で、相続等が該当する。
★承継取得は前の所有権の影響を受ける所有権の取得であるのに対し、原始取得は「前の所有権と関係なく」所有権を取得します。
(所有権移転ではありません。)よって原始取得は原所有者の所有権に付着していた抵当権等を承継しないという事です。
・消滅時効
Ex:貸金債権の請求を失念し、時効により消滅した。
166条1項
1号:債権は、債権者が行使できることを「知ったときから5年間」(主観的起算点)
2号:行使する事が「できるときから10年間」(客観的起算点) で消滅する。
★債権以外の財産権の時効期間は「20年間」(166条2項)
167条
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権(客観的起算点から20年)
不法行為による損害賠償請求権(不法行為から20年)
・時効の障害事由
147条1項
1号 裁判上の請求:判決が出るまで時効は完成しない。(時効の完成猶予)
152条1項
権利の承認(Ex:代金支払債権を債務者が認めた場合)によって時効はリスタートする。(時効の更新)
・時効の援用
時効は、当事者がそれを援用しなければ裁判所がこれによって裁判をする事ができない。
(時効による利益を放棄したい者もいるので当然に時効成立に向かって裁判を行うのは援用権者の自治を阻害するという事。)
援用権者:時効で権利を得る者、義務を免れる者と、間接的に権利を得る者、義務を免れる者(Ex:保証人)
・時効利益の放棄
時効利益の放棄ができるという事は時効の完成について悪意であるという事。
また、時効利益の放棄は「予め」する事はできない。(完成後でなくてはならない)
(時効前に時効利益を放棄できてしまうと、援用権者の債権者に濫用される恐れがあるから。)
Cf:支払債務の時効の完成に気付かず、支払の猶予を求めた後に時効完成を知った場合は援用できるか。
→債務の承認をしているのだから、時効の援用をする事は出来ない(信義則に反する)と解する。(援用権の喪失)
・条件(法律行為の付款)
停止条件:~したら~する(発生)
解除条件:~したら契約解除する(解除)
※条件は将来の発生が「不確実」であること。(成否未定の事実にかからしめる。)
・期限
契約行為の発生、消滅、履行等将来の発生が「確実」
期限の利益:債務者の支払猶予等といった時間的利益等。
期限の利益を有する債務者が破産したり、担保を滅失させたりした場合、期限の利益を喪失する。
(担保が無いなら残債一括返済しろという事)
物上保証人に債権消滅時効の援用が認められるか。
この点、時効は当事者(消滅時効にあっては保証人、物上保証人、第三取得者その他の権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。(145条)
したがって、物上保証人は債権者の貸金債権についての消滅時効を援用できる。
二番抵当権者に一番抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することが認められるか。つまり145条でいう当事者に二番抵当権者が含まれるかが問題となる。
この点、当事者とは時効によって直接権利を取得し、または義務を免れる者の他に間接的に権利を取得し、または義務を免れる者を含むと解する。
なぜなら、援用制度の趣旨は、永続した事実状態の尊重と個人の意思の尊重との合理的調和を図ることにあり、広く時効の関係者に援用を認めるのがその趣旨に合致するからである。
そして二番抵当権者は、一番抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することで抵当権の順位が上昇するが、かかる順位は被担保債権の消滅により間接的に生じる効果ではなく、反射的効果にすぎない。よって間接的に権利を取得し、または義務を免れる者とはいえず、二番抵当権者は当事者にあたらない。
したがって二番抵当権者は消滅時効を援用できない。
詐害行為の受益者は詐害行為取消を主張する債権者の有する貸金債権の消滅時効を援用することが認められるか。つまり145条でいう当事者に詐害行為の受益者が含まれるかが問題となる。
この点、当事者とは時効によって直接権利を取得し、または義務を免れる者の他に間接的に権利を取得し、または義務を免れる者を含むと解する。
なぜなら、援用制度の趣旨は、永続した事実状態の尊重と個人の意思の尊重との合理的調和を図ることにあり、広く時効の関係者に援用を認めるのがその趣旨に合致するからである。
そして詐害行為の受益者は、取消債権者の被担保債権全体が消滅すれば、利益の喪失を免れる地位におり、時効によって間接的に義務を免れる者といえ、当事者に含まれる。
したがって受益者は取消債権者の贈与者に対する貸金債権の消滅時効を援用できる。
取得時効の認められる権利は、所有権その他の財産権である。そこで、不動産賃借権のような債権も所有権以外の財産権に含まれ、時効取得が認められるかが問題となる。
この点、債権についての時効取得は原則として認められないが、不動産賃借権については、所有権以外の財産権に含まれ、時効取得が認められると解する。
なぜなら、本来債権は一回の行使により消滅してしまうので、時効取得の基礎となる永続した事実状態というものにはなじまない。しかし、不動産賃借権は一般の債権と異なり目的物の占有を不可欠の要素とするので、永続した事実状態を考えることができるからである。
ただし、真の所有者の時効の完成猶予、更新の機会を確保する必要もあるため、不動産賃借権の時効取得が認められるためには①目的物の継続的な用益という外形的事実の存在②それが賃借の意思に基づいていることが客観的に表現されていること(賃料の支払等)が必要と解する。
したがって、上記の要件を満たしていれば不動産賃借権の時効取得を主張できる。