純資産会計
資産から負債を引いたものが純資産。
資本金の構成
資本剰余金:資本準備金、その他資本剰余金(資本金減少差益、自己株式処分差益)
利益剰余金:利益準備金、その他利益剰余金
自己株式
資本取引、損益取引の区別
企業会計原則においては資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。
(混同すると資金の発生源泉が不明瞭になり、正確な経営成績を表示し得なくなる。)
受贈資本(贈与剰余金)
株主以外から受け取った金銭。
・国庫補助金
政府や地方公共団体が特定企業の維持、育成を目的として提供した金銭。
(Ex:営業助成金、建設助成金等)
現行制度上、国庫補助金は「利益」とみなす。
★建設助成金(資本か、利益か)
資本説:企業は出資者と別個の独立した存在としてあり、そのような企業の立場から会計上の判断を行うべきとする企業主体説にたったと考える場合、株主からでも株主以外からでも拠出された金銭は資本として維持すべきものであると判断する。
また、助成金が利益であると解釈するのであればば分配の必要があり、資金が不足してしまうという理論を併せ持っている。
利益説:企業は出資者の集合体とし、企業の資本は株主からの出資金のみと考え、それ以外の出資された金銭は利益として考える。
利益として計上した場合、分配金や税金で減少するおそれがあるという資本説側からの指摘に対しては、積立金等、しかるべき支出として計上する事で防ぐことができるとしている。
◎資本説、利益説ともに営業助成金は利益、株主出資金は資本と考える点は共通している。
圧縮記帳
国庫補助金を受け入れたときに、損益計算書に特別利益(国庫補助金受贈益)として計上するとともに、当該補助金を資本的支出に充てたとき、特別利益分を固定資産圧縮損として計上する。
※取得年度に補助金分を丸々損金とする事で補助金への課税が回避でき、法人税の支払金額が平準化される。(ただし、毎期の減価償却費は少なくなる。)
・工事負担金
ライフライン・鉄道等の公益事業を営む企業が新規設備の敷設にあたって需要者等に工事代金の一部又は全部を負担させる場合に受け取る金銭。
評価替え資本
現行制度上、評価替え資本の評価益は「利益」とみなす。
・保険差益
固定資産が滅失または損失した際の保険適用被害直前の帳簿価額と受取保険金額の差益をいう。
資本説:利益として扱うと配当や課税対象となり資金が不足してしまうおそれがあり、物価上昇による貨幣価値下落に備え、貨幣購買力の維持が必要となる為、実質資本維持の見地から保険差益は資本として、内部に維持すべきであるとしている。
利益説:現行制度上、計算の確実性等の理由から原則的に取得原価による会計を採用している為、多くの局面で物価変動を無視した名目の維持を図っている為、評価益は利益として考える。
★保険差益についても圧縮記帳が認められている。