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不動産まめ知識

行政法規

土壌汚染対策法

 

 

土壌汚染対策法

 

 

・土壌汚染状況調査

土壌の特定有害物質(人の健康被害に関わる一定のもの)による汚染の状況について、

環境大臣」又は「都道府県知事」が「指定」する「指定調査機関」が調査する事。

(2以上の都道府県で指定:環境大臣 1つの都道府県で指定:知事

「生活環境の保全」は目的に含まれない。

「要措置区域」「形質変更時要届出区域」のいずれかを指定する。

 

・有害物質使用特定施設の使用廃止

「有害物質使用特定施設」の敷地であった土地の所有者、管理者、占有者が特定施設を自ら設置していた、又はされていた場合調査の上、都道府県知事に「報告」しなければならない。

例外:健康被害のおそれが無いと知事の「確認」を受けた時は調査・報告不要(一時的に免除

掘削」を行おうとする場合は場所等を「あらかじめ」知事に「届出」なければならない。

 

・土地の形質変更「1項届出

土地の形質変更であって、面積が「3,000㎡以上」(特定施設が現存する敷地あるいは廃止された工場の敷地の掘削の場合は「900㎡以上」)のものを使用する場合、

着手の30日前」までに知事に「届出」なければならない。(義務

※届出者は「当該土地所有者全員の同意」を得て、「指定調査期間に調査」させて、知事に提出する事ができる。(任意)「2項規定

 

・調査命令

知事は「1項届出」を受けた場合で、健康被害のおそれがあると認める時は「土地所有者等」に対し、

指定調査期間に調査させて「報告」すべき事を「命令」できる。

ただし、「2項規定」により調査結果の提出があった場合はこの限りでは無い。(自主的に既に調査しているので)

調査命令にあたって、「土地所有者が確知できない場合」は調査を知事自ら行う事ができる。

※自ら調査する場合は「あらかじめ」「公告」しなければならない。

 

・自主調査

土地所有者が汚染状況について調査し、一定の基準に適合しないと思料する時は知事に対し、

規制対象区域に指定することを「申請」する事ができる。

※申請者以外の所有者等がいる時は「あらかじめ」「全員の同意」を得なければならない。

 

・要措置区域、形質変更要届出区域

汚染状態が一定基準に適合せず」、「健康被害を及ぼす」と知事が認める場合に指定するものとする。

(形質変更時要届出区域は汚染状態が一定基準に適合しない場合に知事が指定。)

★汚染の除去等の措置により、指定事由がなくなった場合、知事は指定を解除するものとする。

要措置区域は「健康被害状況の改善」で良いが、形質変更時要届出区域は「汚染状態を払拭」しなければ解除できない。

※要措置区域は一定の場合を除き何人も、土地の形質変更ができない。

 

・汚染除去計画

汚染除去計画には「1.指示措置」と「2.同等以上の措置」、土地所有者等が講じようとする措置「3.実施措置」を記載し、

土地所有者は1.2又は3から措置内容を選択できる。

知事は要措置区域を指定した場合、「汚染除去計画」を作成し、提出すべきことを指示する。

※汚染除去計画作成の指示は土地所有者等だけでなく「汚染原因者」にもできる。

 

・その他届出義務(14日前)

形質変更時要届出区域の形質変更は「着手の14日前」、

既に着手済みで後から指定された場合は「完了から14日以内」に届出が必要。

汚染土壌の搬出も「着手の14日前」に届出が必要。

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