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行政法規

地価公示法

 

 

地価公示法

 

 

・地価公示の手続

目的:「土地取引価格の指標供与」及び「公益事業用地に対する適切な補償金の算定」の為。

流れ:「国土交通大臣」が「7人」の「土地鑑定委員」を任命し、「土地鑑定委員会」を作る。

次に「標準地」を選定する。(公示区域から選定3日前通知で立入り可。占有者の承諾は不要。

更に、標準値の価格判定を「2人以上の不動産鑑定士」による鑑定評価で行い、

鑑定評価書を「土地鑑定委員会」に提出する。

そして、「土地鑑定委員会」は「図書」を「市町村」に対して送付し、

市町村」より地価公示が毎年1回「官報」で行われる。

※鑑定対象物件は更地として、地上権等の権利がないものとして鑑定する。

 

・標準地の価格

鑑定士は以下の価格を勘案し鑑定評価しなければならない。

「近傍類地の取引価格、近傍類地の地代等、同様の効用を有する土地の造成に要する費用

(取引事例比較法、収益還元法、積算法の三手法を適用する考え方です。)

※標準値の鑑定評価は、「不動産の鑑定評価に関する法律に規定する鑑定評価」には含まない。

(つまり、鑑定業に関する各種処分、罰則の規定対象外となります。

 

・公示価格の効力

一般の土地取引」を行う者は公示価格を「指標」としなければならない。(努力

鑑定士が公示区域内の鑑定評価を行う場合等、「一般の土地取引以外」を行う者は、

公示価格を「規準」としなければならない。(義務

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