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不動産まめ知識

行政法規

文化財保護法

 

 

文化財保護法

 

 

・重要文化財

有形文化財のうち、文部科学大臣が指定したもの。

・国宝(超重要な文化財)

重要文化財のうち文部科学大臣が指定したもの。

 

・現状変更(唯一の許可制、他は届出制

重要文化財の「現状を変更」しようとする時は、文化庁長官の「許可」を受けなければならない。

維持の措置、非常災害の応急措置は許可不要

 

・所有者の変更

重要文化財の所有者が変更した時は、「新所有者」が「20日以内」に「文化庁長官」に届け出なければならない。

※新所有者は旧所有者の権利義務を承継する。(文化庁長官の勧告指示等)

 

・滅失、毀損

重要文化財の全部または一部が滅失・既存・亡失したり、盗難にあった場合、

所有者」が「10日以内」に「文化庁長官」に届け出なければならない。

 

・保護

重要文化財の修理は「所有者」が行う。「管理団体」がある場合は管理団体が行う。

修理をする者は、修理の着手「30日前までに「文化庁長官」に届け出なければならない。

 

・勧告

文化庁長官は「重要文化財」が毀損しており、必要がある場合はその修理について勧告できる。

重要文化財の場合はあくまで「勧告」で、「命令」は出来ない。)

国宝の場合は「命令」または「勧告」できる。)

 

・登録有形文化財

修理は「所有者」が行う。「管理団体」がある場合は管理団体が行う。

修理をする者は、修理の着手「30日前」までに「文化庁長官」に「届出」が必要。

 

・重要文化的景観

文部科学大臣」は重要文化的景観を選定することができる。

現状変更の際は「文化庁長官」に「30日前」までに「届出」なければならない。

 

・史跡名勝天然記念物

文部科学大臣」は記念物のうち重要なものを指定することができ、緊急を要する場合は「教育委員会」が「仮指定」できる。

 

・伝統的建造物群保存地区

市町村条例で定める。

 

・地方公共団体

条例で上記重要文化財以外の文化財を指定し、その保存及び活用の措置を講ずる事ができる。

 

・埋蔵文化財

発掘規制があり、土地を発掘しようとする者は「文化庁長官」に「届出」が必要。

調査目的:着手30日前まで 調査以外目的:60日前

・遺跡

文化庁長官」は遺跡発見の届出があった時、必要な場合は「3ヶ月を超えない期間」「区域」を定めて現状変更を伴う行為の「停止」または「禁止」を命ずることができる。

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