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不動産まめ知識

行政法規

森林法

 

 

森林法

 

 

国有林:国が保有する森林。

民有林:国有林以外の森林。

地域森林計画の対象」となっている民有林は、

立木の伐採→「市町村届出」 開発行為→「知事許可」 が必要。

保安林:土砂の流出防備のためのもの。立木の伐採、形質変更→いずれも「知事の許可」が必要。

※立木の伐採については知事の「許可」が必要で、伐採後の「届出」も必要。

★いずれも「非常災害等の応急措置・緊急対応」の場合は許可届出不要

保安施設地区:これから保安林を作ろうとするところ。

 

・保安林の指定

農林水産大臣又は都道府県知事が指定、解除する。

「保安施設地区」の指定・解除は「農林水産大臣」のみ。

 

・土地の使用

森林所有者等は、「測量、実地調査」「ウィルスの発生」などの事情がある場合、市町村長の許可を受け、他人の土地に立ち入る事ができる。

測量の場合は「伐採可能」ウィルスの場合は「伐採不可」(拡散防止)

 

・使用権設定の許可

木材等を森林から搬出する者は、知事の「認可」を受け、隣地使用権等設定の協議を求める事ができる。

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