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不動産まめ知識

民法

民法 〜債権総論〜

 

 

債権

 

債権の発生

 

契約が有効に成立しているのであれば自動的に当事者双方に債権・債務は発生する。

契約が無効なケース:内容の確定性、適法性・社会的妥当性を欠く契約。

 

債権の内容

 

 特定物債権:土地、建物等その「個性」に着目し、それらの引渡を内容とする債権。

※土地であればどこでもいいという訳ではなく住所等で目的物を特定する。

※特定物の引渡まで債務者は善管注意義務を負う。

 不特定物債権:お米を何キロ等、個性に着目していない債権。

 金銭債権:金銭支払を内容とする債権。

 非金銭債権:賃借権や目的物引渡債権など、金銭債務に対する権利が多い。

 

債務不履行

 

 履行遅滞

履行期(期限)に履行可能であるにも関わらず、債務を履行しない事。

要件:履行期に履行可能な事、履行期を過ぎた事、債務者に帰責事由がある事、違法である事

期限の定めのない債務は直ちに履行遅滞となる。

金銭債務の不履行は常に履行遅滞となる。(金銭債務は履行不能にならないと解する)

→契約解除権と損害賠償請求権(遅延に対する賠償)が認められる。

 履行不能

債務者の意思に関わらず、債務の履行が不可能な事。

原始的不能:契約前(契約は無効) 後発的不能:契約後(債務不履行)

※物理的不能(Ex:売買建物が焼失) 法律的不能(Ex:二重譲渡で競り負けた)

※不法行為責任は失火の場合、重過失でなければ問われない。(失火責任法)

→契約解除権と損害賠償請求権(機会損失に対する賠償)が認められる。

 不完全履行

債務の一部しか履行されず、不完全な点がある事。

※帰責性が無い事を立証できれば債務不履行責任を免れる。

 

債権者代位権

 

債権者は自己の債権を保全するために必要があるときは、債務者属する権利を行使する事が出来る。

Ex:自身の債権(被保全債権)回収のために、債務者が第三者に対して所持している債権を行使する事ができる。

要件:被保全債権が「金銭債権」である事。

★金銭債権以外の被保全債権(Ex:賃借権)でも、社会的必要性と合理性が認められれば、債権者代位権の転用が可能となる場合もあります。

※類推適用とは異なる。

要件②:債務者が「無資力」である事。

(自己の債権を保全する目的で代位権を行使する訳だから、債務者の資力が潤沢な場合は代位権を行使せずとも回収できるだろうと解する。)

行使方法:訴えによる必要は無く、内容証明郵便等で足りる。

行使範囲:自己の債権の額の限度においてのみ。

 

詐害行為取消権

 

債権者は債務者が債権者を害すると知ってした行為の取り消しを裁判所に請求できる。

(つまり、善意の場合は行使できない。)

Ex:債権者の差押を免れるために、(詐害の意思を持って)自身の不動産を第三者に譲渡した。(詐害行為)

詐害行為取消権は財産権であり、最終的に強制執行による解決が可能な事案でなければ行使できない。

★詐害行為取消権は悪意の第三者(受益者)あるいは悪意の転得者に対して行使できます。

債務者が悪意であってもその先が善意の場合は行使できないという事。

Ex:不動産の二重譲渡が発生し、登記で競り負けた側は詐害行為取消権を行使できるのか。

→そもそも不動産は特定物債権なので、詐害行為取消権の要件である金銭債権ではない。

しかし、特定物債権であっても、究極的には損害賠償請求権という金銭債権に変じうる以上、金銭債権と変わりがない為、行使できると解する。

要件:被保全債権が「金銭債権」である事、詐害行為前に被保全債権が生じている事。

要件②:債務者が「無資力」である事。詐害行為が財産権を目的とした行為である事。

★債務者が財産の処分行為について受益者から相当の対価を得て行った場合は詐害行為性が否認されます。

(故意的に回収不能状態に持っていくのが詐害行為であり、この場合対価を得ているため債務者の資力に変動はないと解する。)

 

債権譲渡

 

債権は原則として自由に譲渡できる。

例外:譲渡制限特約付きの債権

特約に違反しても譲渡は有効だが、特約の存在について悪意または重過失の第三者(譲受人)に対する譲渡については、債務者は債務履行を拒絶する、または譲渡人に対する弁済や債務を消滅させる事由を持って第三者に対抗する事ができる。

対抗要件:譲渡人が債務者へ「通知」をし、債務者が「承諾」しなければ債権譲渡を債務者、その他第三者へ対抗できない。また、通知・承諾は確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者へ対抗する事ができない。

※二重譲渡の場合、「確定日付証書の到達日時の前後」で優先劣後が決定する。確定日付証書の記載日付の前後ではない事に注意。

なお、同時に到達した場合は同列に扱う。(対抗関係に立つ。)

 

 

◆論点◆

 

・債権と物権の違いと妨害排除請求権について

債権とは、特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対し、特定の行為を請求することができる権利をいう。つまり債権とは債務者のみに主張できる相対的な権利といえる。

これに対して物権とは特定の物を直接支配して利益を受ける排他的な権利をいう。故に物権は排他性を持つため誰に対しても主張できる。

では、債権に基づいて妨害排除請求権は認められるか。債権とは債務者のみに主張できる相対的な権利であるため問題となる。

この点、605条、借地借家法10条1項、31条の対抗要件を備えた不動産賃借権であれば、賃借権それ自体に基づいて第三者に対し妨害排除請求を為しうる。

 

・不法行為責任と債務不履行責任(引渡し前に売主が買主を困らせるために目的物を滅失させたケース)

買主は売主に対して履行不能による損害賠償請求をすることができるが、この場合に、不法行為による損害賠償も請求できるかが問題となる。

この点、債務不履行責任と不法行為責任とを選択的に追及できると解する。

なぜなら、債務不履行責任と不法行為責任とは、その要件、効果を異にするものである以上、被害者保護の観点からいずれの主張も認めるべきだからである。

したがって、買主は売主に対し不法行為責任を追及できる。

 

・履行遅滞中に履行不能となった場合(引渡しが遅延している状況で目的物が滅失し、帰責事由なく履行不能となったケース)

債権者は債務者に対しどのような主張ができるか。帰責事由なく履行不能となっているため、危険負担の問題にも見える。

この点、債務者がその債務について遅延の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰する事ができない事由により履行不能となった場合、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。

したがって、債権者は債務者に対して債務不履行責任を追及して損害賠償請求及び解除を主張できる。

 

・債務不履行に基づく損害賠償請求権

債権者は債務者に対していかなる範囲の損害賠償請求権を主張できるか。損害賠償の範囲について定めた民法の構造をどのように解釈するかが問題となる。

この点、損害賠償の範囲について定めた民法416条は、1項で一つの債務不履行(通常事情)から通常生ずると考えられる損害(通常損害)を賠償すべき旨を定め、2項で債務者が債務不履行時に特別事情を予見すべきであったことを条件に、かかる特別事情から通常生ずると考えられる損害(特別損害)を賠償すべき旨を定めていると解する。

なぜなら、損害賠償制度の趣旨は、当事者間の公平を図る点にあるところ、無限に生ずる可能性のある損害をこのような合理的な範囲に限定することにより、当事者の公平を図る事ができるからである。

 

・債権者代位権とは

債権者代位権とは、自己の債権を保全するため、その債務者に属する権利を行うことができる権利である。この債権者代位権の趣旨は債務者の責任財産を保全する点にある。債務者の責任財産の保全とは、債務者が債務を履行しない場合、債権者は債務者の財産に対して強制執行をかけることになるが、債権者が強制執行をかける前に債務者が自己の財産を意図的に減少させる可能性を許しては強制執行の意味がない。

そこで、強制執行の前段階として、債務者の財産である責任財産を確保する必要があり、このことを責任財産の保全といい、そのための精度が債権者代位権である。

債権者代位権の行使要件は、①被保全債権が金銭債権であること ②被保全債権が弁済期にあること ③債務者が無資力であること ④債務者が未だに権利を行使していないこと ⑤被代位権利が一身専属権でなく、差押えを禁じられた権利でもないこと が挙げられる。

 

・賃借人が賃貸人に代わり、不法占拠者に対して妨害排除請求権を代位行使できるか

賃借人が、金銭債権でない賃借権を被保全債権として、債権者代位権の制度を転用して賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することは認められるかが問題となる。

この点、賃借権を被保全債権として賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することは認められると解する。

なぜなら、このような転用を認める社会的必要性は高く、代位行使による賃貸人への不利益は生じず、合理性もあるからである。

したがって、賃借権を被保全債権として賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することは認められる。

 

・買主によって前所有者に対し移転登記請求権の代位行使は可能か

不動産の譲受人が金銭債権でない登記請求権を被保全債権として譲渡人の移転登記請求権を代位行使することができるかが問題となる。

この点、登記をしなければ第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者はその譲渡人が第三者に対して有する登記手続をすべきことを請求する権利を行使しないときはその権利を行使できると解する。(423条の7)

したがって、譲渡人が第三者に対して有する移転登記請求権を行使しないときは、譲受人が第三者に対して移転登記請求権を代位行使することができる。

 

・売主の共有者が登記手続に協力しない場合、売主は金銭債権を被保全債権として移転登記請求権を買主に代位して行使できるか

売主は買主に代位して共有者に対して登記を買主へ移転するように請求できるか。すなわち、売主は金銭債権である代金債権を被保全債権として買主の無資力を要件とせずに、売主の共有者に対して買主の移転登記請求権を代位行使することができるかが問題となる。

この点、売主の共有者が移転登記義務の履行を拒絶しているため買主が同時履行の抗弁権を主張している場合は債権者代位権の制度を転用して金銭債権である代金債権を被保全債権として買主の無資力を要件とせずに、売主の共有者に対して買主の移転登記請求権を代位行使することができると解する。

なぜなら、買主の同時履行の抗弁権を消滅させる適当な法的手段が他にない以上、転用を認める社会的必要性が高いし、それを認めても買主に不利益を生じさせるとはいえず、合理性もあるからである。

したがって、売主は買主の無資力を要件とせずに、売主の共有者に対して買主の移転登記請求権を代位行使することができる。

 

・借地期間満了時に建物賃借人は、建物所有者に代わって土地所有者に建物買取請求権を代位行使することはできるか

建物賃借人は建物所有者に代わって建物買取請求権を代位行使できるか。すなわち、自己の建物賃借権を保全するために債権者代位権の制度を転用し、建物買取請求権を代位行使することができるかが問題となる。

この点、代位行使は認められないと解する。なぜなら、債権者代位権が認められるには代位権の行使により債務者が利益を享受し、その利益によって債権者の権利が保全されることを要するが、建物買取請求権の代位行使によって得られる建物所有者の利益は建物の代金債権であって、賃借権の保全には役立たないからである。

したがって、建物賃借人は建物所有者の建物買取請求権を代位行使することはできない。

 

・無資力状態の債務者が土地を第三者に譲渡し登記した場合、債権者は詐害行為取消権を行使し、第三者に移転登記を請求できるか

詐害行為取消権を行使する際、取消債権者は直接第三者に対し自己名義への移転登記を請求できるかが問題となる。

この点、不動産の登記の移転は請求できないと解する。

なぜなら、不動産については確定判決があれば債務者の協力がなくても債務者に登記名義を移転でき、責任財産保全という目的を達成できるからである。

したがって債権者は第三者に対して自己への移転登記を請求できず、第三者への移転登記の抹消を請求できるに過ぎない。

 

・無資力状態の者が二重譲渡した場合、登記なくして登記済みの第三者との売買契約を詐害行為として取消できるか

詐害行為取消権は債務者の責任財産を保全する制度であるため、金銭債権ではない特定物債権を保全するために詐害行為取消権を行使することは認められるかが問題となる。

この点、特定物債権であってもそれを被保全債権とする詐害行為取消権の行使は認められると解する。

なぜなら、特定物債権であっても究極的には損害賠償請求権という金銭債権に変じうる以上、債務者の責任財産を保全する必要があるという点では金銭債権と変わりないからである。

もっとも、詐害行為取消権の行使を認めることは不動産所有権は登記の具備により対抗できるとすることと矛盾するのではないかが問題となる。

この点、詐害行為取消権と不動産物権変動の対抗要件とは異なる要件の下で認められているのだから、矛盾しないと解する。

したがって登記のない買主は、詐害行為取消権の要件を満たせば無資力状態の者と登記済みの第三者との間の売買契約を詐害行為として取り帰すことができる。

 

・無資力状態の債務者が時価相当額で売却した場合でも債権者は詐害行為として売買契約を取消できるか

債権者は売買契約を詐害行為として取消できるか。すなわち時価相当額で売却している以上、債権者を害する、詐害行為とはいえず、取消できないのではないかが問題となる。

この点、原則として詐害行為には当たらないものの、その行為が債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるものであること、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたこと、受益者が債務者の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたことの要件を全て満たす場合は詐害行為に当たり、債権者は詐害行為取消権を行使できる。

したがって債権者は上記の要件を全て満たす場合に限り、当該売買契約を詐害行為として取り消すことができる。

 

・無資力状態の債務者が別の債権者と通謀して弁済をした場合、詐害行為として取消できるか

債権者は債務者が別の債権者と通謀してした弁済を詐害行為として取消できるか。すなわち債権者への弁済は債務者の負う債務の減少にもつながるため、債権者を害する、詐害行為とはいえず、取消できないのではないかが問題となる。

この点、原則として詐害行為には当たらないものの、債務者が支払不能の状態でその行為が行われたこと、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意思を有していたことの要件を全て満たす場合は詐害行為に当たり、債権者は詐害行為取消権を行使できる。

したがって債権者は上記の要件を全て満たす場合に限り、当該弁済を詐害行為として取り消すことができる。

 

・譲渡制限特約付債権を悪意の第三者に譲渡した場合、債務者は履行を拒むことはできるか

債務者は債権者の譲渡制限特約に違反するとして第三者への履行を拒むことはできるか。すなわち債務者は譲受人に対してどのような主張ができるかが問題となる。

この点、譲渡制限特約が付いている債権の譲渡は、有効である。しかし、第三者が譲渡制限特約の存在につき悪意又は重過失の場合には、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

したがって、債務者は悪意の第三者に対抗できないが、第三者への履行を拒むことができる。

 

・譲渡制限特約付債権を債務者が有していることにつき悪意の債権者が貸金債権を差し押え、転付命令を得た上で当該債権を行使できるか

譲渡制限特約がついている債権の譲渡も有効ではあるが、第三者が譲渡制限特約の存在につき悪意又は重過失の場合債務者はその債務の履行を拒むことができる。では、債務者は差押え、転付命令により譲渡制限特約が付いている債権を取得した悪意の差押債権者についても債務の履行を拒むことができるかが問題となる。

この点、差押債権者が譲渡制限特約の存在につき悪意又は重過失の場合であっても、債務者はその債務の履行を拒むことはできないと解する。

したがって、悪意の債権者は債務者が別の債務者に対して有していた貸金債権を貸金債権を差し押え、転付命令を得た上で当該債権を行使できる。

 

・債権の二重譲渡の優劣

民法上、債権譲渡の第三者に対する対抗要件は確定日付ある証書による通知又は承諾によるとされるだけであり、確定日付ある証書による通知が複数なされた場合の優劣について条文上明らかでない。そこで、その優劣の判断基準が問題となる。

この点、確定日付のある証書による通知が複数なされた場合は、その通知が債務者の下へ到達した日時の先後により優劣を決すべきと解する。

なぜなら、債権譲渡の債務者に対する通知が第三者に対する対抗要件とされる趣旨は、債務者の債権譲渡についての認識を通じて、債権の所在を第三者に公示する点にあるところ、譲渡通知の到達によってはじめて、債務者の債権譲渡についての認識が可能になるからである。

したがって債権の複数譲渡の優劣は確定日付のある証書の通知の到着順によって決する。

 

・債権の二重譲渡があり、確定日付のある証書が同時に到達した場合の法律関係について

債権の二重譲受人が両者とも確定日付ある証書による通知を備えており、かつ通知が同時に到達した場合、到達順を基準に優劣を判断できない。そこで、この場合の法律関係はどうなるか。通知の同時到達の場合の処理が条文上明らかでないため問題となる。

この点、両譲受人はいずれも債務者に請求できると解する。

なぜなら、請求を否定すると債務者は弁済を免れることになり、妥当でないからである。

したがって両譲受人は共に債務者に対して全額の弁済を請求することができる。

ただし、債務者が二重払いを強いられるのは不当であり、いずれか一方の譲受人に弁済されれば債務は消滅する。

また、両譲受人の間に優劣関係は無いので、公平の見地から、弁済を受けられなかった債権者は弁済を受けた債権者に対し、その按分額を不当利得として返還請求をなしうると解する。

 

・自身の反対債権を自働債権とし、債権譲渡された受動債権の譲受人に対して相殺を主張できるか

相殺の主張は認められるか。すなわち、債権譲渡をした債権者に対し反対債権を有していた債務者は、債権者が受動債権を第三者に譲渡した場合でも反対債権を自働債権とする相殺を譲受人に対し対抗できるかが問題となる。

この点、債務者は対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。

したがって債権譲渡の通知よりも前に債権を取得していれば相殺の主張が認められる。

 

・既に差し押さえられた受動債権に対し、自働債権との相殺を主張できるか

相殺の主張は認められるか。すなわち、受動債権の差し押え前に取得していれば、その債権の弁済期が受動債権の弁済期よりも後に到来するような債権でも自働債権として相殺できるかが問題となる。

この点、差し押えを受けた債権の第三債務者は、差し押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができないが、差押前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

したがって、受動債権の差し押えより前に債権を取得していれば相殺の主張が認められる。

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