代理
代理とは代理人が本人のために意思表示する事でその効果を直接本人に帰属させる事である。
この時、本人と相手方に契約効果が帰属し、代理人と相手方に代理行為の効果が帰属する。
(相手方は代理人にも債務履行請求できると言う事。)
顕名:代理権を代理人に付与したという意思表示を知らしめる。
(代理人が代理権を与えられていないにも関わらず「自分は代理人である」と名乗った場合も顕名にあたる。この場合、顕名を欠いてはいないが詐欺等別の話になってくるという事。)
・代理権の消滅
本人の死亡、代理人の死亡又は代理人の破産、後見開始の審判を受けた事。
★消滅要件を代理人の死亡・破産・後見開始を語呂合わせで「ダシは後」なんて言ったりします。(懐かしい)
・自己契約(代理人が相手方となる契約)双方代理(本人と相手方の代理人が同一人)の取り扱い
108条1項
原則:無権代理とみなされ、代理権を有しない者がした行為とみなす。
例外:本人があらかじめ許諾していれば無権代理とはならない。
108条2項
前項に規定するもの(自己契約・双方代理)の他、代理人と本人の利益が相反する行為は無権代理とみなされる。
が、やはり本人があらかじめ許諾していれば無権代理とはならない。
・代理行為の瑕疵
101条1項
代理人が相手方に対してした意思表示の効力について何らかの影響を受ける場合は代理人に基づいて決する。
(代理人の善意・悪意や詐欺・強迫等の事情、つまり代理行為の瑕疵を代理人目線で考慮するという事。本人ではない。)
101条3項
代理人の行為に対して本人が自ら知っていた事情について代理人が知らなかった事を主張することができない。
(自分が知っていたなら行為前に代理人を止めろよ、という話。)
代理行為の瑕疵によって発生した取消権は「本人」が取得することに注意。
代理人が相手方を騙した(詐欺)場合、相手方は本人に対して取消請求できる。
(代理とは代理人が本人のために意思表示する事でその効果を直接本人に帰属させる事であるので、利益もリスクも本人に帰属させるべきだという事。)
代理人が本人を欺く目的で相手方との間で虚偽表示を行った場合、
相手方は心裡留保と類似の関係にあたり、93条1項の類推適用ができる。(無効となる。)
Ex:7相手方は700万円で購入する意思があるものの、本人には500万円で購入すると伝え、差益の200万円を代理人と相手方で山分けする。
(相手方の代理人に対する内心的効果意思と本人に対する表示行為が異なるという事は意思表示が異なることになる為、心裡留保と類似の関係となる。)
・代理権の濫用
本人ではなく、代理人自身や第三者の利益のためにする行為。
Ex:不動産売買代金を代理人が着服した
代理人が代理権の濫用をした場合に、相手方が悪意・有過失の場合は代理権を有しない者がした行為とみなす。(無権代理)
→本人に効果が帰属しないという事。
・無権代理
代理人として代理行為をした者が当該行為について代理権を有しない場合。
→本人に効果は帰属しない。(効果不帰属)→無効でも有効でもない状態。
113条
本人が「追認」すれば有効となり、「追認拒絶」すれば無効となる。
追認は遡って有効となる(遡及効)が、第三者の利益を害する事は出来ない。(116条)
114条
前条の場合、相手方は追認するのか否かを本人に催告する事ができ、期間内に確答をしなかった場合は追認拒絶をしたものとみなす。
115条
無権代理行為は本人が追認する前までは相手方から取り消す事ができる。
ただし、相手方が無権代理について悪意であった場合は取り消し出来ない。
(追認した後無権代理でなくなるので、取消権が無くなるという事)
無権代理人は代理権の証明、本人の追認を得ない限り、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。(117条)
ただし、相手方が無権代理について悪意・有過失であった場合は履行又は損害賠償の請求が出来ない。
・無権代理と相続
本人が死亡して無権代理人が相続 Ex:本人の土地を無権代理人が売った
→本人の所有権や追認権が相続によって無権代理人に移転している為、無権代理人に本人の地位と無権代理人の地位が併存すると解する。(地位併存説)
相続によって無権代理行為が当然に有効となってしまうと取消権や損害賠償請求権を一方的に奪う事になってしまい、妥当でない。
・表見代理
無権代理の一種であり、無権代理の場合でも代理権の存在を推測させるような客観的事情があり、相手方がこれを信頼して取引関係に入った場合は、その無権代理行為の効果を有権代理の場合と同様に本人に帰属させる制度。(客観的事情を作り出した事に本人にも過失があると解する)
109条
代理権授権表示による表見代理
→委任状を本人が誤って交付する等、本人に帰責性のある表見代理。(代理権の範囲内)
効果:表示された代理権の範囲で代理行為の効果は本人に帰属する。
110条
権限外の行為の表見代理
→権限外の代理行為についても第三者が代理権があると信ずべき正当な理由がある時(善意無過失)は109条の効果を準用する。(類推適用)(代理権の範囲外)
Ex:日常家事債務(夫の土地を妻が困窮し、無権代理で売却した等)
→無権代理行為であるものの、761条「日常の家事に関する債務の連帯責任」に該当するのであれば、夫は連帯してその責任を負う。(日常の家事とは、当該夫婦にとって共同生活を維持する上で通常必要な一切の事務をいうと解する。)
したがって110条の趣旨を類推適用し、(夫婦なんだから代理権は当然持っているだろうという第三者にとって信ずべき正当な理由がある)契約の効果は本人に帰属すると解する。
112条
代理権消滅後の表見代理
→代理権が消滅した事について第三者が善意無過失であれば(本人に帰責性がある)本人は第三者に対してその責任を負う。
・表見代理の重畳適用
I:109条1項と110条の重畳適用
Ex:委任状を交付したが、代理行為が委任状の権限内容を超えていた。
I I:110条と112条の重畳適用
Ex:代理権を付与してすぐ取り消したものの、未回収の委任状を使用し、且つ代理行為が委任状の権限内容を超えていた。