時効
時効制度とは「永続した事実状態の尊重」という考え方による。(永続的な事実を覆す事は社会的損失が大きいケースが多い為。)
・取得時効
Ex:自宅の隣地越境部分の土地を時効取得した。
162条1項:20年間、平穏且つ公然と他人の物を占有すると所有権を取得する。(悪意有過失でもOK)
162条2項:10年間、平穏且つ公然と善意無過失で他人の物を占有すると所有権を取得する。
(占有開始時に「善意無過失」である必要がある。)
要件:所有の意思のある占有「自主占有」であること。(所有の意思がない占有:他主占有)
Ex:不動産賃借権の時効取得は認められない。
(不動産の賃借権は目的物の占有を不可欠とする権利であり、所有を目的としない他主占有であるから。)
・占有の態様等に対する推定
時効発生した当初と現在の2時点で占有の証拠がある時はその間継続した者と推定する。
・時効取得とは
時効の完成だけでは所有権を取得する事は出来ず、それを「援用」する事で原所有者から所有権を取得する事ができる。(原始取得)
原始取得に対して承継取得とは通常の権利が移転する所有権の取得で、相続等が該当する。
★承継取得は前の所有権の影響を受ける所有権の取得であるのに対し、原始取得は「前の所有権と関係なく」所有権を取得します。
(所有権移転ではありません。)よって原始取得は原所有者の所有権に付着していた抵当権等を承継しないという事です。
・消滅時効
Ex:貸金債権の請求を失念し、時効により消滅した。
166条1項
1号:債権は、債権者が行使できることを「知ったときから5年間」(主観的起算点)
2号:行使する事が「できるときから10年間」(客観的起算点) で消滅する。
★債権以外の財産権の時効期間は「20年間」(166条2項)
167条
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権(客観的起算点から20年)
不法行為による損害賠償請求権(不法行為から20年)
・時効の障害事由
147条1項
1号 裁判上の請求:判決が出るまで時効は完成しない。(時効の完成猶予)
152条1項
権利の承認(Ex:代金支払債権を債務者が認めた場合)によって時効はリスタートする。(時効の更新)
・時効の援用
時効は、当事者がそれを援用しなければ裁判所がこれによって裁判をする事ができない。
(時効による利益を放棄したい者もいるので当然に時効成立に向かって裁判を行うのは援用権者の自治を阻害するという事。)
援用権者:時効で権利を得る者、義務を免れる者と、間接的に権利を得る者、義務を免れる者(Ex:保証人)
・時効利益の放棄
時効利益の放棄ができるという事は時効の完成について悪意であるという事。
また、時効利益の放棄は「予め」する事はできない。(完成後でなくてはならない)
(時効前に時効利益を放棄できてしまうと、援用権者の債権者に濫用される恐れがあるから。)
Cf:支払債務の時効の完成に気付かず、支払の猶予を求めた後に時効完成を知った場合は援用できるか。
→債務の承認をしているのだから、時効の援用をする事は出来ない(信義則に反する)と解する。(援用権の喪失)
・条件(法律行為の付款)
停止条件:~したら~する(発生)
解除条件:~したら契約解除する(解除)
※条件は将来の発生が「不確実」であること。(成否未定の事実にかからしめる。)
・期限
契約行為の発生、消滅、履行等将来の発生が「確実」
期限の利益:債務者の支払猶予等といった時間的利益等。
期限の利益を有する債務者が破産したり、担保を滅失させたりした場合、期限の利益を喪失する。
(担保が無いなら残債一括返済しろという事)