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不動産まめ知識

行政法規

税法

 

所得税法

 

 

事業所得:事業から生じる所得(棚卸資産の譲渡等)

不動産所得:不動産の「貸付」による所得(家賃収入等

譲渡所得:資産の譲渡による所得(不動産の売却

★これに「山林所得」を加えた4種類は「損益通算」が可能。

 

・権利金の基準

権利金が土地の価額の50パーセント以上譲渡所得(売ったとみなされる)

権利金が土地の価額の50パーセント以下不動産所得(貸したとみなされる)

 

・譲渡所得の金額計算

譲渡益=総収入-取得費-譲渡費用

課税所得=譲渡益-特別控除(50万円)

まず短期譲渡所得から控除する)

税金=課税所得×税率

 

・相続、贈与などの例外

以下の場合は時価で譲渡したとみなされる。

人からに対する贈与、又は時価の50%に満たない金額で個人から法人に譲渡した場合。

人から時価の50%に満たない金額で譲渡した場合。

 

・取得費、取得時期の引継ぎ

贈与、相続(限定承認を除く)により取得した場合は、

取得した者が「前所有者の取得費、取得時期」を引き継いで譲渡所得を計算する。

(課税の繰延べ)

限定承認の場合は引き継ぎはされず、「時価で取得した」とみなされる。

★限定承認:相続財産の範囲内で負債を相続する事。相続人全員の申述が必要で、相続放棄したものは初めから相続人ではなかった者とみなされる。

 

・別荘等の災害による損失

別荘等が災害により損失した場合、翌年分の譲渡所得から控除できる。

 

・保証人が求償権を行使できなくなった、資力を喪失した場合

収入金額は無かったものとみなし、所得税非課税とする。

 

・固定資産の交換特例

固定資産の「交換」においては、取得資産は譲渡資産の取得費、取得時期を引き継ぐ。

交換資産の差額が20%を超える場合は適用しない。

 

 

法人税法

 

 

・固定資産を交換した場合の圧縮記帳制度

圧縮記帳とは「課税の繰延べ」を認めるもので、実際の取得価額よりも低い帳簿価格をつけた際に減額分を「損金計上する」ことをいう。

(損金計上した分減価償却費の計上可能額は減る。よって減税ではなく課税の繰り延べ、平準化に過ぎないということ。)

 

 

・交換時の譲渡資産の要件

1年以上所有する「土地」「建物」(土地は地上権、賃借権を含む)

 

・交換時の取得資産の要件

相手方が「1年以上所有」していた「固定資産」であること、

譲渡資産と同一の種類の資産であること、

譲渡資産の譲渡の直前と同一の用途に供すること(交換後)、

相手方が交換のために取得したものではないこと。

※清算法人には適用がない。(外国法人には一部適用。)

※適用は何度でも受けられる。

※「棚卸資産」には適用がない。

 

 

租税特別措置法

 

 

・3,000万円特別控除

居住用財産の軽減税率 所有期間10年超

・5,000万円特別控除

優良住宅地の軽減税率(3,000万円控除と併用可能所有期間5年超

 

・買換特例(併用不可所有期間10年超、居住期間10年以上、譲渡対価1億円以下

・収容等の課税の繰延べ(併用不可)(収容等で代替資産を取得した場合、譲渡益に対する課税が繰延べられる。

 

・圧縮記帳制度(法人)

買換資産につき、圧縮限度額(基礎取得価額の80%)の範囲内で圧縮記帳が可能。

(固定資産交換と違って、積立金方式も認める。

適用要件:買換資産の取得とは売買、建設、制作を言う。

※先行取得した場合、見込み段階の場合を含む。

※棚卸資産は含まない。

 

 

固定資産税

 

 

課税標準:固定資産台帳に記載された金額。

課税標準特例:一定の基準を満たす「新築住宅」は一定期間「2分の1」に減額される。

標準税率:1.4%

免税点:課税標準が、「土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円」

徴収方法:「普通徴収」 納税通知書は「納期限10日前」までに交付。

 

-行政法規

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