金融商品
金融資産・金融負債の発生、消滅の認識
契約締結時、受渡日に発生を認識する。
権利行使時、権利喪失時、権利移転時に消滅を認識する。
※権利移転については買戻特約等がついている場合は「支配」が移転したとは言えず、権利移転とは言えない点に注意。
金融資産・金融負債「自体」の発生の認識
約定日基準(Ex:有価証券の売買契約時)
金融資産・金融負債の評価
基本的には時価で評価すべきとされている。
金銭債権の貸借対照表価額
取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された引当高を控除して求める。
★償却原価法
債権金額よりも低いor高い価格で債権を取得している場合、差額が「金利の調整」と認められる場合は償却原価法を適用し、貸倒引当金を計上しなければならない。
貸倒見積高
・一般債権
経営状態に重大な問題が生じていない債権。
一般債権は債権全体または同種・同類の債権ごとに過去の貸倒実績率など、合理的に貸倒見積高を求める。
・貸倒懸念債権
経営状態に重大な問題が生じている債権。
懸念債権は「キャッシュフロー見積法」「財務内容評価法」によって求める。
財務内容評価法:担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、残額から債務者の財政状態及び経営成績を考慮して見積もる方法。
キャッシュフロー見積法
債権の元本の回収及び利息
・破産更生債権等
経営破綻または実質的経営破綻に陥っている債務者に対する債権。
債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額、清算配当等による回収見込額を減額し、残額を貸倒見積高とする。
有価証券の取得・売却
取得原価:購入代価+付随費用
・売買目的有価証券(流動資産)
時価の変動による利益を得ようとする目的の有価証券。
貸借対照表額:有価証券の期末時点での時価。(評価損益が発生する)
・満期保有目的の債券(1年以内満期:流動資産 1年超:固定資産)
満期まで保有を目的とする社債その他の債券。
貸借対照表額:時価が算定できるものでも原則、取得原価とする。(満期まで持ってるので)
・子会社株式及び関連会社株式(固定資産)
他企業を支配する目的で保有する株式。
貸借対照表額:売却目的ではない為原則、取得原価とする。
※満期保有目的の債券・子会社株式及び関連会社株式において、時価が著しく下落し、将来の回復の見込みが有る場合を除き、時価で評価しなければならない。
その他証券(固定資産)
貸借対照表額:時価をもって貸借対照表額とする。(Ex:持合株)
持合株の場合、評価差額が発生する為、合計を純資産の部に計上する。(全部純資産直入法)
※評価差額のプラスorマイナス部分のみ純資産に計上する部分純資産直入法も認められている。
持合株もまた、売却目的有価証券と比較して流動性が低い為、当期の損益として処理することは適切でないと考えるが故に、純資産に計上する。