宅地造成に伴う災害の発生を防止するための法律。(崖崩れ防止法)
宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にする」又は「宅地において行う」「土地の形質変更」をいう。
(宅地を宅地以外にする事は宅地造成では無い。)
・宅地造成工事規制区域
宅地造成に伴い災害が生ずる恐れが大きい市街地等の区域で、「知事」に指定された区域。
(都市計画区域外でも指定可能。)
規制区域を指定する場合、知事は「あらかじめ」「関係市町村長」の意見を聴き、
指定した後は「関係市町村長」に「通知」しなければならない。
指定の際は他人の土地に立入りが可能で、「3日前」までに「通知」する必要がある。
・特定盛土等規制区域
宅地造成等規制区域外にあって、盛土等の崩落により土砂の流出が想定される地域。
特定盛土等または土石の堆積に際し、届出もしくは一定規模以上の場合は許可が必要。
許可制
造成主は、工事着手前に知事の許可を受けなければならない。
ただし、「都市計画法による開発許可」を受けて行われる宅地造成工事については許可・届出ともに不要。
(開発許可の方が許可取得要件が厳しいからです。)
・変更の許可等
許可を受けた者は、計画変更に際して知事の許可を受けなければならない。
軽微な変更の場合は許可不要だが、遅滞なく届出なければならない。
・完了検査
造成主は工事完了後、技術的基準に適合しているかについて知事の「検査」を受けなければならない。
届出制
・届出必要
規制区域指定の際「既に工事を行っている」場合:指定日から「21日以内」(事後)
擁壁(2m超)、排水に関する工事を行う場合:着手日の「14日前」まで(事前)
宅地以外の土地を宅地に転用した場合:転用から「14日以内」(事後)
・造成宅地防災区域
知事は災害ののおそれが大きい「造成宅地の区域」をを造成宅地防災区域に指定する事ができる。
(既存造成宅地に指定するものなので、造成自体を抑制するエリアである、宅地造成規制区域内に防災区域を指定することはできません。)