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行政法規

宅建業法(宅建試験 修学者向け)

 

 

宅建業法

 

・宅地建物取引士

合格→登録→交付

 

・免許権者

取引士:知事

取引業者:国土交通大臣or知事

 

・有効期間

「5年」

・営業保証金、弁済業務保証金

宅建業者は弁済対象者から「除外」されている

 

・登録の移転(任意

登録都道府県以外の宅建業者の業務に従事する際は登録の移転を申請する事ができる。

 

・取引士証

重要事項説明時、相手方から請求があった時は取引士証の提示が必要。

 

・広告開始時期(販売広告等)

開発許可、建築確認の後でなければ広告不可。

 

・媒介契約

売買、交換について申込があった際は依頼者への報告義務が発生する。

専任媒介:期間3ヶ月。2週間に1回以上報告義務あり。7日以内にレインズ登録。

専属専任:期間3ヶ月。自己発見取引不可。1週間に1回以上報告義務。5日以内にレインズ登録。

 

・重要事項説明

相手方が宅建業者の場合は省略。供託所等に関する説明も宅建業者の場合は不要。ただし書面交付義務はアリ。

 

・損害賠償予定額、違約金、手付金(業者自ら売主)

代金の20%以内。(超えている場合は超えた部分のみが無効

 

・手付金保全措置

未完成物件で自ら売主の場合、代金の5%以上or1,000万円以上の場合は保全措置を講じる義務がある。

完成物件の場合は代金の10%以上or1,000万円以上

 

・担保責任

担保責任期間を引渡から2年以上とする特約は有効。

 

・従業者名簿

従業者の住所は記載事項に含まれない

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