森林法
国有林:国が保有する森林。
民有林:国有林以外の森林。
「地域森林計画の対象」となっている民有林は、
立木の伐採→「市町村へ届出」 開発行為→「知事の許可」 が必要。
保安林:土砂の流出防備のためのもの。立木の伐採、形質変更→いずれも「知事の許可」が必要。
※立木の伐採については知事の「許可」が必要で、伐採後の「届出」も必要。
★いずれも「非常災害等の応急措置・緊急対応」の場合は許可届出不要。
保安施設地区:これから保安林を作ろうとするところ。
・保安林の指定
農林水産大臣又は都道府県知事が指定、解除する。
※「保安施設地区」の指定・解除は「農林水産大臣」のみ。
・土地の使用
森林所有者等は、「測量、実地調査」「ウィルスの発生」などの事情がある場合、市町村長の許可を受け、他人の土地に立ち入る事ができる。
※測量の場合は「伐採可能」ウィルスの場合は「伐採不可」(拡散防止)
・使用権設定の許可
木材等を森林から搬出する者は、知事の「認可」を受け、隣地使用権等設定の協議を求める事ができる。