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行政法規

農地法

 

 

農地法

 

 

農地とは耕作の目的に供される土地をいい、

農地か否かは登記簿上の地目とは関係なく、「事実状態」によって判断します

 

 

3条:農地の権利移動

 

対象取引:農地・採草放牧地の売買・使用収益権の設定(抵当権設定は含まれない。

許可主体:農業委員会

適用除外:遺産分割・相続による取得、国・都道府県が取得する場合(市町村は除く

遺産分割・相続の取得は許可不要だが「農業委員会への事後届出」は必要。

市街化区域特例:なし

許可・届出がない場合:取引の効力を生じない

 

 

4条:農地の転用

 

対象取引:農地の転用

許可主体:都道府県知事等(農業委員会経由)

市街化区域特例:農業委員会への届出で足りる。(市街化区域は農地の転用を歓迎しているため。)

 

 

5条:農地の転用を目的とする権利移動

 

対象取引:農地の転用後売買・使用収益権の設定

許可主体:都道府県知事等(農業委員会経由)

市街化区域特例:農業委員会への届出で足りる。

許可・届出がない場合:効力を生じない

期間限定で「資材置場」として転用する場合の賃借権の設定でも許可が必要。

 

 

・適用除外共通事項

土地収用法により収容される場合

農林水産省令で定める場合

国又は都道府県知事の場合(※市町村の場合は許可必要)

 

・許可基準

農地の権利移動は次の場合許可する事ができない。

農地を取得する「個人」が農作業に従事しない場合、「農地所有適格法人」以外の「法人」が農地を取得しようとする場合。

「種苗の供給を行う会社」も例外的に許可を受けられる。

※上記の場合でも農地の「賃借」は一定要件を満たせば許可を得られる場合がある。

 

・農地賃借人の保護

農地の賃借権の対抗要件は「農地の引渡し」のみで足りる。(登記不要

賃貸借契約の解除、解約申入れ、合意解約、更新拒絶通知については「都道府県知事」の「許可」が必要。

※合意解約の場合、「6ヶ月以前」に合意が成立した事が「書面」において明らかな場合は許可不要。

★農地の賃貸借契約の存続期間は「50年以内」です。

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