不動産証券化は読んで字の如く、不動産業界と金融業界のミキシングです。
本記事では「金融業界」の主要素について解説いたします。
◆金融仲介者の存在
金融業界には「銀行」や「証券会社」などの金融仲介者が存在します。
例えば銀行が貸し付けているお金は元々「預金者」の資産ですので、
文字通り「貸す人」「借りる人」の仲介役を担っているわけですね。
金融仲介者の機能としては情報生産機能、資源配分機能、リスク管理機能などがあります。
要約すると「貸し手代表」として債務者の与信判断をし、預かっている貸し手の余剰資産を適切な金額、金利、手段で貸し付けています。
また、不動産のみならず飲食業を営む企業、鉄道会社といったように貸付先も多岐に渡ります。
よってREITや投資信託でいうところの「分散投資」を金融仲介者もまた行なっています。
こうした仲介者が存在する金融を「市場型間接金融」と呼ぶことがあります。
◆金融市場の種類
インターバンク市場:金融機関同士の短期的な資金過不足を調整するための取引が行われる市場。
オープン市場:1年以上の長期性資金の取引が行われる市場。一般企業も参加している。
先物市場:将来の取引数量と約定価格を定めて売買する事を約束するオプション取引が行われる市場。取引の別として、
①ヘッジ取引:保有している現物商品の価格変動リスクに備えた取引。(Ex:値下がりに備えて売り注文を入れる)
②スペキュレーション取引:約定価格指定の際に買いなら上昇、売りなら下落と利益獲得の思惑の下に行う取引。
③アービトラージ取引:先物と現物の価格差から利益を得ようとする取引。
※よく「先物取引が危険」と個人投資家の間で騒がれるのは現物取引と違い、「証拠金」を差し入れる事で自己資金を超える取引ができてしまい、レバレッジが効いてしまうためです。
◆金融商品取引法
証券取引法が2006年の法改正で「金融商品取引法」に改正されました。
これは規制対象の範囲拡大に伴うもので、不動産証券化に関わる信託受益権や集団投資スキームも広義の有価証券とみなされました。
つまり、投資者保護基金の加入が義務付けられています。
また、金融商品取引業の分類は下記の通りです。
①第一種金融商品取引業(有価証券)
②第二種金融商品取引業(みなし有価証券)
③投資運用業(受託業務)
④投資助言業
特に証券会社には自己資本比率など規制が一層厳しく敷かれています。
証券会社、銀行と言った金融仲介者の規制や役割について把握する事は証券化ビジネスに欠かせませんので、
別記事にて解説してまいります。
◆有価証券に関する情報開示
・EDNET
企業内容等の開示(発行開示、継続開示)、公開買い付けに関する開示、株券などの大量保有の状況に関する開示。
・会社法による開示
貸借対照表、損益計算書(大会社)
(会社法に基づく開示は定時株主総会の報告または承認が求められます。)
・任意開示
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