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不動産まめ知識

会計学

会計学 固定資産

 

 

固定資産

 

有形固定資産:不動産等

無形固定資産:権利等

投資その他の資産:株式等

 

有形固定資産

 

●取得原価

購入価格の他に取付費、運送費、試運転費等も取得原価に含める。

★自家建設の場合は適正な原価計算基準に従って製造原価を計算し、これに基づいて取得原価を計算する。なお、建設に要する借入資本利子で稼働前の期間に属するものは取得原価に算入する事ができる。

・現物出資

例えば株主から金銭以外(土地等)で出資を受けた場合は土地の評価額をまず計算し、これを取得原価とする。

・交換

適正な時価または簿価をもって取得原価とする。

※同一種類、同一用途の固定資産の交換において、交換差益は発生しないという考え方をするので、取得資産の価額を、交換資産の簿価として考える場合と時価として考える場合がある。

・贈与

時価のように公正に評価した金額をもって取得原価とする。

※自家建設の場合の借入資本利子

建設に要する借入資本利子であり、設備稼働前に支払った利息であれば取得原価とすることが出来る。(原則は財務費用として考えるので、取得原価不算入。)

 

 

●資本的支出

機械設備であれば耐用年数が延びる等、資産価値を増加させる支出。

●収益的支出

機械設備であれば下がった資産価値を原状回復するための支出。

 

 

減価償却

 

資産価値の減少分を費用として計上する会計手続。

適正な費用配分、毎期の損益計算を正確にならしめることが減価償却の目的と言える。

(固定資産の流動化、内部金融効果)

・定額法

毎期均等額で減価償却費を計上する。

・定率法

毎期同じ償却率を乗じて減価償却費を計上する。

・生産高比例法

利用度(生産又は用益の提供の度合い)に応じて減価償却費を計上する。

 

 

減耗償却

 

減耗性資産に対して適用される。計算手続的には生産高比例法と同じ。

減耗性資産とは例えば鉱山業における埋蔵資源の様に採取するにつれ漸次減耗し枯渇する天然資源を表す。

・取替法

老朽品の部分的取り替えによって全体が維持される固定資産(取替資産)に適用される。

(Ex:電車のレール等。)取替時における費用を当期の費用として計上する。

(取得原価部分に相当する資金が留保される。)

物理的減価:外観上の損耗等使用の経過と共に生じる減価。

機能的減価:型落ち品の様に製品の陳腐化によって生じる減価。

 

正規の減価償却

計画的、規則的に行われる適正な期間損益計算による減価償却。

 

臨時損失

災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の一部や全部が滅失した場合の滅失部分に対する金額に応じた減価償却。

期末評価(減損会計)

固定資産の収益性が下がった場合、帳簿上の固定資産価額を減損させる必要がある。

減損の流れ:減損の兆候→減損の認識→減損の測定

★減損会計は単に時価に直すのではなく、固定資産の「回収可能性」を考慮するものであるので、期末時点を起点とした将来の回収可能額と、過年度の回収完了額を勘案して減損会計を行うべきだとされている。

 

◎割引前将来キャッシュフローよりも帳簿価額が上回っている場合は減損損失を認識する。

◎正味売却価格と使用価値のいずれか高い方の金額が固定資産回収可能価額となる。

減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除付後の金額を取得原価とする。

 

 

無形固定資産

 

有償で取得したモノは貸借対照表へ表示できるが、無償のモノ(Ex:のれん)は表示できないとされている。

のれん:同業種の他企業と比較して平均利潤を上回る能力を資産化したもの。

のれんは自己創設ののれんと買収・合併によって取得したのれんのみを貸借対照表に表示できる。

(自己創設ののれんは客観性を欠いており、取得価額の見積が困難である事に加え、今後の業績に応じて増減する為不確実性を伴い、投資のリスクから開放されていない為、貸借対照表に表示することは望ましくない。)

★のれんは20年以内に償却するものとされている。

 

 

投資その他の資産

 

・賃貸等不動産

棚卸資産に分類されている以外の不動産であり、インカムゲイン、キャピタルゲインの獲得を目的としている不動産(投資不動産)や将来の使用が見込まれていない遊休不動産等が該当する。

 

金融投資として捉える場合:時価の変動額を当期の損益として認識する。

→キャピタルゲイン志向

 

事業投資として捉える場合:取得原価基準により会計処理を行う。(時価は注記によって開示)

→インカムゲイン志向

 

繰延資産・研究開発費・ソフトウェア製作費

繰延資産(Ex:開業費)

繰延資産とは将来の期間に影響する特定の費用(①既に代価の支払いを終え、②役務の提供が開始されており、③その効果が将来に渡って生じると期待される費用)を、経過的に貸借対照表へ資産として計上したものをいう。

 

★株式交付費(証券会社への手数料)

国際会計基準では株主との取引であり、資本取引に付随する費用とされているが、我が国では資本から直接控除することは出来ないという理由から財務費用とみなし、会社業績に反映させるべきとしている。

※繰延資産の前払費用の違いは、前者は擬制資産である(債権性は無い)のに対し後者は請求権を持つ真性資産であるという点等。

 

 

研究開発費

研究とは新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいう。

開発とは新しい製品・サービス・生産方法についての計画もしくは設計の具体化をいう。

現行制度上、研究開発費は発生時に費用として計上する。(繰延資産にならない)

開発のために費消されたすべての原価が研究開発費に含まれる。(一般管理費として)

 

 

ソフトウェア製作費

研究開発目的:受注製作のソフトウェアは該当しない。

自社利用目的:無形固定資産として計上。

市場販売目的:製品マスターを製作し、複写したものを販売する。

→最初に製品化された製品マスター(Ver.0)までを研究開発費と考え、複写品は販売及び一般管理費として計上する。

★市場販売目的のソフトウェア製品マスターの減価償却は見込販売収益に基づき費用計上する方法がある。自社利用目的の場合は定額法による償却が合理的であるとされている。

 

 

◆論点◆

 

・有形固定資産の取得原価の決定

①購入による場合

固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得原価とする。ただし、重要性が乏しい付随費用は取得原価に含めないことができる。

購入に際して値引き又は割戻を受けた時にはこれを購入代金から控除する。

②自家建設による場合

固定資産を自家建設した場合には、適正な原価計算基準に従って製造原価を計算し、これに基づいて取得原価を計算する。なお、建設に要する借入資本利子で稼働前の期間に属するものは、これを取得原価に算入することができる。

③現物出資による場合

株式を発行し、その対価として固定資産を受け入れた場合には、現物出資時の時価をもって取得原価とする。

④交換による場合

自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。

⑤贈与による場合

固定資産を贈与された場合には、時価に代表されるような公正な評価額をもって取得原価とする。

 

・自家建設の場合における取得原価の決定と借入資本利子の取得原価算入について

自家建設による場合の借入資本利子は一般に財務費用として処理され、その原価性が否定されるので、原則として取得原価に算入してはならない。しかし、以下の条件を満たした借入資本利子は制度上、取得原価に算入することが認められている。

①建設に要する借入資本利子であること

②その利子が稼働前の期間に属すること

このような取得原価算入が容認される論拠は費用収益対応の原則に求められる。すなわち、費用は収益獲得のための経済価値の費消であるから、費用収益対応の観点からすればまだ収益獲得のために使用されていない稼働前の建設資産関連の費用の計上は不合理である。そこで、稼働後の収益に対応させるために、いったん借入資本利子を当該資産の取得原価に算入し、稼働後の減価償却を通じて費用計上を行う必要がある。

なお、借入資本利子を取得原価に算入すべきでないという説の論拠として以下のものが挙げられる。

①資産の取得原価は、取得時におけるその経済的効益を表す価額でなければならず、その効益はつがい資産の取得に充てられた資金の調達の源泉の如何によって異なるはずはない。

②借入資金と取得資産との間の資金的結びつきを特定することは多くの場合困難である。

③利息などの財務費用は時の経過に従って営業外費用とすべきである。

 

・交換の場合における取得原価の決定における簿価とぞ時価に関する制度上の処理

まず、交換に供された自己資産の適正な簿価を採用する場合の根拠は以下のものが考えられる。

1:同一種類・同一用途の固定資産間の交換の場合、譲渡資産と取得資産との間に投資の継続性が認められ、実質的に取引がなかったものと考えられること。

2:交換は等価交換を前提とし、交換による損益は生じないこと。

現行制度上は、自己所有の固定資産と交換に別の固定資産を取得した場合には交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする、としている。

次に、交換に供された自己資産の適正な時価を採用する場合の根拠は以下のものが考えられる。

1:自己資産を一旦市場で売却し、その売却によって得た資金をただちに新資産の取得に充てたと仮定すれば、交換に供された自己資産の適正な時価によって評価されるべきであるということ。

2:異種資産の交換にあっては、投資の継続性は途切れ、新たな用途に振り向けられたと考えるのが合理的であるということ。

現行制度上は、自己所有の有価証券と交換に固定資産を取得した場合には交換に供された自己資産の適正な時価をもって取得原価とするとしている。

 

・固定資産を無償で取得した場合の制度上の処理について(ゼロとするか、受入資産の公正な価値とするか)

現行制度において、資産の取得原価は犠牲となって資産の価額によって従属的に評価する。

したがって無償で取得した場合の支出額はゼロであるから、取得原価主義の考え方を採用するならばゼロ評価となり、無償取得した資産は簿外資産となる。

しかし、無償取得資産を簿外資産とすると、企業が実際に保有する資産が貸借対照表に計上されず、財政状態の表示を歪めてしまう。

そのため、同種の資産を有償取得した企業と財政状態や経営成績の比較が困難になる。

一方で、無償取得した資産の取得原価を受入資産の公正な価値とする考え方とは、資産は将来キャッシュの獲得に貢献する便益の源泉であることから、取得原価は受入資産に認められた価値をもって取得原価とすべきという考え方をいう。

この考え方によれば、受像資産の時価等を基準とした公正な評価額をもってその資産の取得原価とする。

現行制度は固定資産を贈与された場合には時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価とすると規定している。

 

・減価償却の意義、目的、効果について

減価償却の意義は、有形固定資産から得られる収益と期間的に対応させるために、取得原価から残存価額を除いた額を、その耐用期間にわたって一定の組織的な方法により費用配分するとともに資産の貸借対照表価額を同額だけ減少させていく会計手続である。

減価償却の目的は、適正な費用配分を行うことによって毎期の損益計算を正確にならしめることにある。このためには減価償却は、所定の減価償却方法に従い、計画的、規則的に実施されねばならない。このような減価償却を、特に正規の減価償却という。

減価償却の効果は、固定資産の流動化よ自己金融効果がある。

固定資産の流動化とは、償却資産の取得のために支出された資金の額は減価償却の手続を通じて資金的裏付けのある収益で回収される。つまり、減価償却の手続を通じて有形固定資産が流動資産に転化することを意味する。

自己金融効果とは減価償却費は支出を伴わない費用デアr為、減価償却費の計上額と同額の資金が流出せずに企業内に留保される。したがって減価償却費の計上は、資金的にはそれだけ増資又は借入を行った場合と同一の効果をもつ。この効果のことを自己金融効果という。

 

・減価償却の方法4種と定額法と定率法の比較

定額法:定額法とは固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法をいう。

定率法:定率法とは固定資産の耐用期間中、毎期期首末償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法をいう。

級数法:級数法とは固定資産の耐用期間中、毎期一定の額を算術級数的に逓減した減価償却費を計上する方法をいう。

生産高比例法:生産高比例法とは固定資産の耐用期間中、毎期当該資産による生産又は用役の提供の度合に比例した減価償却費を計上する方法をいう。この方法は当該固定資産の総利用可能量が物理的に確定でき、かつ、減価が主として固定資産の利用に比例して発生するもの、例えば航空機、自動車等について適用することが認められる。

定額法によれば、毎期の減価償却費は一定であるが、定率法によれば各期の減価償却費は年々逓減していく。そのため期間利益の比較可能性は定額法の方が高い。

ただし、通常は使用経過により修繕維持費が逓増すると考えられる。これを考慮すると定額法によれば減価償却費と修繕維持費の合計は年々逓増していくが、定率法によれば毎期平準化される。この場合には定率法の方が期間利益の比較可能性が高い。

一方で、定額法は毎期定額の減価償却を計上するため、投下資本の平均的回収に留まるが、定率法は早期に多額の減価償却費を計上するので、投下資本の大半を早期に回収できる。したがって、財務的効果の観点化からは定率法の方が優れている。

 

・正規の減価償却と臨時損失

正規の減価償却とは、適正な期間損益計算を行うため、一般に認められた所定の減価償却方法によって計画的、規則的に実施される減価償却をいう。

臨時損失とは、災害、事故等の偶発的事象によって固定資産の実体が滅失した場合、その滅失部分の金額だけ当該資産の簿価を切り下げることをいう。

かかる切り下げは臨時償却に類似するが、その性質は臨時的な損失(評価減)であって、減価償却とは異なるものである。臨時損失は経常性を有しないので、損益計算書の特別損失に記載される。

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